ホーム > 仕事・産業・観光 > 農業 > 肥料・農薬 > 農薬管理指導士について

ここから本文です。

更新日:2024年12月16日

農薬管理指導士について

1 農薬管理指導士とは

 長野県では「長野県農薬管理指導士認定事業実施要綱」基づき、農薬使用、農薬販売等に携わる者(以下「農薬取扱者等」という。)に対して、農薬に関する専門的な研修を実施することにより、農薬取扱者の資質向上を図り、もって農薬の安全使用の推進を図ることを目的に、農薬管理指導士認定事業を実施しています。

2 農薬管理指導士の任務

 農薬管理指導士は、農薬の使用にあたって次に掲げる事項について留意するとともに、他の農薬使用者に対して指導又は助言を行い、適正な防除を推進します。

 (1)農薬取締法、その他農薬に関連する法令の遵守

 (2)農薬の特性に関する正しい知識の普及啓発

 (3)農薬取締法第25条に規定する農薬を使用する者が遵守すべき基準等農薬の安全かつ適正な使用方法の遵守

 (4)農薬使用に伴う人畜に対する危被害及び環境汚染の防止

 (5)農作物病害虫及び雑草の防除等に関する正しい知識の普及

 (6)県が定めた、農作物病害虫・雑草防除基準等の遵守

 (7)農薬取締法第26条に規定する農薬に関する安全使用の徹底

 (8)毒物劇物取締法により、毒物又は劇物の指定を受けた農薬の適正な取扱い及び安全使用の徹底

 (9)事故例が多く、特に注意を必要とする農薬の安全使用の徹底

 (10)その他農薬の安全使用等に関する事項で知事が必要と認めるもの

3 認定と更新について

  (1)農薬管理指導士認定の流れ

 養成研修受講→認定試験→認定(3年間)→更新研修通知→更新研修受講→認定更新(認定期間の延長)

 (2)養成研修・認定試験及び更新研修

 令和6年度においては、養成研修・認定試験は2月に1回、更新研修は2月に2回(web方式)実施します。

  令和6年度養成研修・認定試験及び更新研修

  (更新研修:本年はwebでの実施)※詳細は上記「令和6年度養成研修会・認定試験及び更新研修」より

  (養成研修:令和7年2月20日(Webによる養成研修会)、2月21日(認定試験))

4 各種申請について

(1)再交付申請

 認定証を滅失し又は汚損した農薬管理指導士は、知事に長野県農薬管理指導士認定証再交付申請書(様式第5号)を提出して、認定証の再交付を申請することができます。

 様式第5号(word形式(ワード:28KB) PDF形式(PDF:53KB)

(2)書換申請

 次に掲げる農薬管理指導士は、長野県農薬管理指導士認定証書換交付申請書(様式第6号)を提出して、認定証の書換交付を申請することができます。

 この場合の認定期限は、既に交付されている認定証に記載されている期限又は実施要綱第7第1項第2号に定めのある期限のいずれか早い日となります。

 ア 氏名等認定証に記載する事項に変更のあった者。

 イ 他都道府県知事から農薬管理指導士と同等の資格の認定を受けた者で、長野県内に転居又は勤務地を有し、県内で引き続き農薬取扱業務に携わる者。

 様式第6号(word形式(ワード:29KB) PDF形式(PDF:63KB)

(3)変更申請

 農薬管理指導士が自宅住所や勤務地を変更した場合は、農薬薬管理指導士 住所・勤務先変更届(様式第9号)を提出してください。

 更新研修の通知等は、提出された自宅住所へ送付するため、変更があった場合は必ず変更届を提出してください。

 様式第9号(word形式(ワード:29KB) PDF形式(PDF:54KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

農政部農業技術課

電話番号:026-235-7220

ファックス:026-235-8392

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?