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更新日:2024年5月7日
変更のあった日から2週間以内に、次の書類を
管轄の地域振興局農業農村支援センター(農業農村振興課)に提出してください。
特殊肥料生産業者届出事項変更届(ワード:15KB)・・・正副3部
【添付資料】変更した事項が確認できる書類・・・・・・・・・・・各1部
・氏名、住所の変更:登記簿謄本(法人の場合)又は住民票(個人の場合)
・生産行程、原材料の変更:生産工程表、成分分析結果
※肥料成分の「分析結果」が当初届出のあった成分と異なる場合、新たに「特殊肥料生産業者届」の提出をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
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