ホーム > 仕事・産業・観光 > 農業 > 肥料・農薬 > 肥料販売業務開始届について

ここから本文です。

更新日:2021年5月18日

肥料販売業務開始届について

業務を行う事業場ごとに、販売業務を開始した後2週間以内に、次の書類を

管轄の地域振興局農業農村支援センター(農業農村振興課)に提出してください。

  1. 肥料販売業務開始届出書(ワード:32KB)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
  2. 肥料販売業届添付資料(ワード:46KB)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
  3. 個人の場合:住民票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
    法人の場合:登記簿謄本又は定款の写し・・・・・・・・1部

お問い合わせ

農政部農業技術課

電話番号:026-235-7222

ファックス:026-235-8392

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?