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更新日:2024年12月16日
業務を行う事業場ごとに、販売業務を開始した後2週間以内に、次の書類を
管轄の地域振興局農業農村支援センター(農業農村振興課)に提出してください。(連絡先一覧(PDF:222KB))
【留意事項】
・生産した堆肥等の特殊肥料を対価を得て譲渡する場合(原料と製品の物々交換等を含む)は、肥料販売業務開始届の提出が
必要になります。また、無償で譲渡する場合は、販売業務開始届は必要ありませんが、特殊肥料生産業者届は有償無償を問
わず、譲渡する場合は必要になります。
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