ここから本文です。
更新日:2023年12月25日
業務を行う事業場ごとに、販売業務を開始した後2週間以内に、次の書類を
管轄の地域振興局農業農村支援センター(農業農村振興課)に提出してください。(連絡先一覧(PDF:222KB))
【留意事項】
・生産した堆肥等の特殊肥料を対価を得て譲渡する場合(原料と製品の物々交換等を含む)は、肥料販売業務開始届の提出が
必要になります。また、無償で譲渡する場合は、販売業務開始届は必要ありませんが、特殊肥料生産業者届は有償無償を問
わず、譲渡する場合は必要になります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください