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更新日:2024年12月16日

肥料販売業務開始届について

業務を行う事業場ごとに、販売業務を開始した後2週間以内に、次の書類を

管轄の地域振興局農業農村支援センター(農業農村振興課)に提出してください。(連絡先一覧(PDF:222KB)

  1. 肥料販売業務開始届出書(ワード:32KB)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
  2. 肥料販売業届添付資料(ワード:46KB)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
  3. 個人の場合:住民票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
    法人の場合:登記簿謄本又は定款の写し・・・・・・・・1部

  【留意事項】

  ・生産した堆肥等の特殊肥料を対価を得て譲渡する場合(原料と製品の物々交換等を含む)は、肥料販売業務開始届の提出が

   必要になります。また、無償で譲渡する場合は、販売業務開始届は必要ありませんが、特殊肥料生産業者届は有償無償を問

   わず、譲渡する場合は必要になります。

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お問い合わせ

農政部農業技術課

電話番号:026-235-7222

ファックス:026-235-8392

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