ホーム > 仕事・産業・観光 > 農業 > 肥料・農薬 > 農薬の販売について

ここから本文です。

更新日:2026年4月1日

農薬の販売について

 農薬の販売にあたっては、農薬取締法第17条により販売所ごとに届出が必要となります。

令和8年4月より農薬販売に関する届出は、電子申請にて受付をしています。 下記の項目から該当する内容を手続きしてください。

※インターネットを利用して農薬を販売(インターネットオークションへの出品も含む)する場合も同様の届出が必要になります。

※毒物又は劇物に該当する農薬を販売する場合は、別途毒物劇物販売業登録(別ページへ移動します)が必要になります。

農薬販売に関する手続き

1 農薬販売を開始する場合(新規) 

           農薬の販売を開始する日までに提出してください。

2 届出者の氏名・住所、販売所の名称・所在地を変更する場合

     変更が生じた日より、2週間以内に提出してください。

3 農薬販売を廃止する場合

     農薬販売を廃止した日より、2週間以内に提出してください。

お問合わせ先

長野県農政部農業技術課環境農業係

TEL.026-235-7222
FAX.026-235-8392

〒380-8570  長野県長野市大字南長野字幅下692-2

お問い合わせ

農政部農業技術課

電話番号:026-235-7220

ファックス:026-235-8392

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?