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更新日:2023年10月26日

「認定米販売事業者」申請受付のお知らせ

長野県原産地呼称管理制度によるこだわりのお米『認定米』を取り扱っていただける
認定米販売事業者の認定申請を受け付けています

長野県では、「米」の価値を計る基準を、「味覚・栽培方法・生産方法」に求め、農薬・化学肥料の使用を厳しく制限し、なおかつ、米官能審査委員会による食味等の審査に合格したこだわりの米を「認定米」として認定しています。
(→認定米についての概要は「認定米のページ」をご覧ください
長野県が自信と責任を持ってお薦めする「認定米」を販売していただける「認定米販売事業者」の認定申請を下記のとおり受け付けておりますので、多数の米穀販売事業者様の申請をお待ちしております。

「認定米販売事業者」制度とは

「認定米販売事業者」制度は、認定米をより幅広く取り扱っていただけるよう、とう精設備・技術など一定条件を満たす米穀販売事業者様を長野県が認定し、当該事業者様が、生産者から認定米を玄米で仕入れ、とう精後、「長野県原産地呼称管理委員会認定」のブランドを付して出荷・販売することができる制度です。

認定申請は、随時受け付けておりますので、認定米の取扱いをご希望される事業者様は、「認定米販売事業者」認定要領をご覧の上、『長野県原産地呼称管理制度「認定米販売事業者」認定申請書(様式1)』を農業技術課まで提出してください

なお、審査に合格されますと、とう精設備の変更等がない限り「認定米販売事業者」の認定は継続しますので、毎年審査を受け直す必要はありません。(とう精設備等を変更された場合は農業技術課までご連絡ください)

認定米販売事業者リスト(PDF:88KB)

認定申請等の概要

申請受付期間

随時

認定基準

  1. 食糧法第47条に基づく届け出事業者であること
  2. 認定米の精米基準に適合するとう精技術及び設備等を有していること
  3. 認定米の品質を保つ管理工程及び保管施設を有すること
  4. 認定米の入荷から販売までにおいて、認定米以外の米が混入しないよう工程等が整備されていること。

審査方法

  1. 申請書類審査
    精米工程における設備等を申請書類により審査させていただきます。
  2. とう精技術審査
    指定する審査用玄米をとう精していただき、その精米が認定米の精米基準及び食味に適合しているかを審査させていただきます。

申請手数料

無料
(※ただし、審査用玄米・精米及び送料については各自で御負担願います。)

申請受付窓口

長野県農政部農業技術課農産振興係

〒380-8570
長野市大字南長野字幅下692-2
Tel:026-235-7221(直通)
Fax:026-235-8392

提出していただく書類

  1. 「認定米販売事業者」認定申請書(様式1)
  2. 精米工程管理マニュアル(※様式は自由)
  3. とう精設備の写真・画像

 

制度の概要・認定要領

認定申請書類等

【様式1】「認定販売事業者」認定申請書
記載例(PDF:29KB)
PDF形式(PDF:187KB) Word形式(ワード:46KB)
【様式3】「認定米」販売実績報告書 PDF形式(PDF:61KB) Word形式(ワード:17KB)
【様式4】「認定米販売事業者」変更申請書 PDF形式(PDF:65KB) Word形式(ワード:17KB)
【様式5】「認定米販売事業者」辞退申請書 PDF形式(PDF:61KB) Word形式(ワード:17KB)

 

 

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お問い合わせ

農政部農業技術課

電話番号:026-235-7221

ファックス:026-235-8392

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