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更新日:2024年8月23日

大町建設事務所

道路に関する申請・届出について

大町建設事務所の管理する道路上において工作物の設置や構造物の形状に変更を加える場合は、道路法に基づく許可・承認が必要です。

大町建設事務所の管理する道路について

大町建設事務所の管理する道路は、大町市、池田町、松川村、白馬村及び小谷村内の道路のうち、以下に掲げる路線です。

一般国道

路線番号

路線名

147

国道147号

148

国道148号

406

国道406号

(注意)国道19号については、国土交通省長野国道事務所が管理しています。

主要地方道

 

路線番号

路線名

31

長野大町線

33

白馬美麻線

45

扇沢大町線

51

大町明科線

55

大町麻績インター千曲線

一般県道

 

路線番号

路線名

路線番号

路線名

114

川尻小谷糸魚川線

334

大平大峰沓掛線

274

宇留賀池田線

393

小島信濃木崎(停)線

275

上生坂信濃松川(停)線

394

川口大町線

306

有明大町線

433

千国北城線

322

白馬岳線

450

矢地赤芝線

324

青具簗場(停)線

469

舟場矢下線

325

白馬岳大町線

474

信濃大町(停)線

326

槍ヶ岳線

496

あづみの公園大町線

329

原木戸安曇追分(停)線

497

美麻八坂線

330

奉納中土(停)線

 

 

道路法に基づく許可・承認について

以下に掲げるような行為をするためには、道路管理者(建設事務所長または知事)の許可・承認を得る必要があります。

物件・施設の種類や施工の方法によっては、変更をお願いする場合や許可・承認できない案件もありますので、あらかじめご了承ください。

事前相談も随時行っておりますが、担当者不在の場合もありますので、来所される場合は必ず事前に電話等でご連絡ください。

道路占用

道路上に物件又は施設を設け、継続して道路を使用する行為。

(例)道路上に電柱、電線、カーブミラー等を設置する、道路の地下に水道管を布設する等。

(根拠法令)道路法第32条

道路自営工事

申請者の都合により、道路に関する工事又は道路を維持する行為。

(例)自宅への出入り口を設置する(歩道上に設置されている縁石を切り下げる、道路側溝に蓋をする等)、自動車等の出入りのために舗装をする等。

(根拠法令)道路法第24条

許可までに要する標準事務処理期間

申請書を受理してから許可までに要する標準事務処理期間は、道路占用、自営工事ともに30日(知事許可案件の場合は40日)です。

(参考)標準事務処理期間について

様式

道路自営工事承認申請書様式(別ウィンドウで開きます)

道路一時使用届(ワード:16KB)
※「道路一時使用届」は1日程度で完了する短時間の作業等、軽易な道路使用の際の申請様式です。詳細はお問い合わせください。

道路通行制限願について

道路通行制限願の様式は以下をご確認ください。

道路通行制限願
ダウンロード

通行制限願(マクロあり)
↑をマウスで右クリックしてファイルを保存してください。

通行制限願(マクロなし)(エクセル:115KB)

↑マクロを利用していない様式です。

お使いのPCの環境に応じてお使いください。

内容 道路の通行制限が必要な場合に使用します。
受付期間 随時(土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除く)
建設事務所への提出は
1.片側交互通行の場合は1週間前までに
2.車両通行止・全面通行止・大型自動車通行止の場合は2週間前までに
お願いします。
受付窓口 長野県大町建設事務所維持管理課管理係
添付書類 1.位置図(1/50000程度)
2.付近見取図(平面図等へ工事標識、バリケード等の設置状況を記入したもの)
備考

詳しくは、長野県大町建設事務所維持管理課管理係にお問い合わせください。
電話直通:0261-23-6533

 

境界立合について

様式は以下をご確認ください。

境界確認申請書(ワード:22KB)

 

お問い合わせ

所属課室:長野県大町建設事務所維持管理課

大町市大町1058-2

電話番号:0261-22-5111

ファックス番号:0261-23-6532

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