ここから本文です。
更新日:2023年1月18日
大町建設事務所
一級河川の河川区域(河川敷)内で土地の占用、工作物の新築等、河川保全区域内における工作物の新築等を行う場合には、河川法に基づく許可が必要です。
河川区域とは、一般的には河状を呈している土地や、堤防や護岸など河川管理施設の敷地である土地の区域など、河川を構成する土地のことを言います。
河川区域内では、河川法が全面的に適用され、その区域内で占用(独占的・継続的に土地を使用すること)、工作物の設置又は土地の形状の変更などを行う場合は許可が必要です。
河川区域は、河川という自然物の性質上、対象とする河川や場所によっても考え方が異なり、また上記以外の土地でも、河川の流水を安全に流下させるために河川管理者が指定して河川区域として管理している場合もあります。
このため、具体的な河川区域について確認されたい場合は、必ず建設事務所にお問い合わせください。
河川保全区域とは、河岸又は堤防、護岸等の河川管理施設を保全するため、支障を及ぼす行為を規制するために指定される区域のことを言います。
本県においては、河川保全区域は「河川区域の境界から18mまでの土地」を言います(河川保全区域が指定されていない河川もあります。)。
河川保全区域内で工作物の新築、土地の掘削、盛土等の行為を行う場合は許可が必要です。
以下のうち、当所管内(大町市、池田町、松川村、白馬村及び小谷村)を流れる区間。
また、記載のない河川(準用河川及び普通河川)については、市町村の管理となります。
犀川(左岸側) |
袖沢川 |
農具川 (青木湖、中綱湖及び木崎湖を含む) |
七倉沢川 |
乳川 |
土尻川 |
八代沢川 |
稲尾沢川 |
神沢川 |
芦間川 |
片岡沢川 |
日向沢川 |
鹿島川 |
濁沢 |
|
藤沢川 |
木沢川 |
大冷沢川 |
東沢川 |
|
当信川 |
寺沢川 |
小冷沢川 |
西沢川 |
|
金熊川 |
蜂ケ沢川 |
大合沢川 |
湯俣川 |
|
楢沢川 |
高瀬川 |
籠川 |
白沢川 |
次の河川については、管理者が異なりますのでご注意ください。
河川名 |
管理 |
高瀬川(大町ダム周辺に限る) | 国土交通省北陸地方整備局大町ダム管理所 |
北葛沢 |
国土交通省北陸地方整備局大町ダム管理所 |
穂高川 |
安曇野建設事務所 (松川村地籍に係るものも安曇野建設事務所管理になります) |
姫川 |
大沢川 |
親沢川 |
犬川 |
横川 |
耳尾沢川 |
楠川 |
谷地川 |
白井沢川 |
ヌケ沢川 |
松川 |
|
濁沢 |
松尾川 |
南股川 |
|
土沢川 |
土谷川 |
峯方沢川 |
|
浦川 |
横根沢川 |
大楢川 |
|
中谷川 |
黒川 |
平川 |
河川区域内及び河川保全区域内において以下のような行為を行う場合は、河川法に基づく許可申請などの手続きが必要となります。
一つの案件が複数の条文に関わる場合は、一つの申請書にまとめて記載してください。
また、令和3年1月1日から押印は省略できることになりました。
内容 |
関係条文 |
申請様式 |
河川区域内の土地(河川敷)を占用する場合 河川区域及び河川保全区域内において工作物の新築、改築及び除却を行う場合 【注意】 河川区域内の土地の占用及び工作物の設置は、原則として国又は地方公共団体や、電気・ガス・水道等の公益性のある事業を行う者など以外には許可できません(住民の生活又は事業のために設置が必要やむを得ないと認められるものを除く。)。 |
24条 26条第1項 55条第1項 |
|
河川保全区域内で工作物の新築、改築及び除却を行う場合(住宅の新築等) |
55条第1項 |
|
イベントやお祭りなどで河川敷を一時的に使用する場合 河川敷地の使用についてをご覧ください。 |
上記に記載のない行為についても、許可申請が必要となる場合があります。詳細は建設事務所にお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください