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更新日:2025年1月29日

長野県地球温暖化対策条例(事業者に関する事項)

長野県地球温暖化対策条例(平成18年条例第19号。以下「条例」という。)のうち、事業者の対応が必要な事項については下記のとおりです。

※条例及び条例施行規則はこちらからご覧ください。

書類等の
提出が必要な事項

(義務)

 下記のいずれかに該当する事業者は、「事業活動温暖化対策計画書」を県に提出する必要があります。

  1. 県内に設置している全ての工場等のエネルギー使用量の合計が原油換算で1,500kl以上/年
  2. 県内に設置している全ての工場等における、エネルギーの使用に伴って排出する二酸化炭素を除く温室効果ガス(非エネルギー起源二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、六フッ化硫黄、三フッ化窒素)の排出量合計が二酸化炭素換算で3,000t-CO2以上/年
  3. 県内に使用の本拠を有する自動車が200台以上

 床面積が300平方メートル以上の建築物(住宅・非住宅)を新築又は改築する場合、建築主は環境エネルギー性能及び再生可能エネルギー設備導入の検討結果について「建築物環境エネルギー性能計画届出書」を所管行政庁に提出する必要があります。

 県内に電気を供給する事業者は、「エネルギー供給温暖化対策計画書」を県に提出する必要があります。

周知・表示等が必要な事項
(義務)

 駐車面積が500平方メートル以上の下記のいずれかに該当する駐車場の設置者又は管理者は、駐車場利用者へアイドリング・ストップ実施を周知する必要があります。

  1. 道路法第2条第2項第7号に規定する自動車駐車場
  2. 駐車場法第2条第1号に規定する路上駐車場及び同法第12条の規定による設置の届出がされた路外駐車場
  3. 自動車ターミナル法第2条第4項に規定する自動車ターミナル
  4. 大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定による届出がされた駐車場
  • 自動車(新車)に関する環境情報の説明(条例第17条第1項)

 全ての自動車販売事業者は、環境情報を記載した書面の交付又はその他の適切な方法により説明をする必要があります。

 ※環境情報とは…(1)温室効果ガスの排出の量、(2)燃料消費率のこと。

 下記の特定電気機器等を機器ごとに5台以上陳列して販売する者は、省エネラベルの掲出が必要です。

  1. エアコン
  2. 照明器具(※LED照明器具を含む。)
  3. テレビ
  4. 電気冷蔵庫
  5. 電気冷凍庫
  6. 電気便座

 

 アイドリング・ストップ実施の周知(条例第16条第2項)

  • アイドリング・ストップ実施の周知方法は、看板やのぼり旗の設置、ポスターの掲示、チラシの配布、場内放送など、何らかの方法により行ってください。
  • アイドリング・ストップの実施を周知する看板の作成例

  
 【JPEG形式195KB】 【JPEG形式186KB】
 ※看板の大きさ、色、デザイン、設置数などについて、基準は設けていません。

   

 省エネラベルの表示(条例第18条第1項)

省エネラベル(特定電気機器等の使用に係るエネルギーの使用の合理化に関する性能に係る相対的評価その他の規則で定める地球温暖化の防止に資する性能等を示す事項を記載した知事が定める書面)を作成し、当該販売店のすべての特定電気機器等の見やすい位置に掲出してください。

《注意点》
 対象の特定電気機器等6品目のうち、いずれかを5台以上陳列している場合は、5台未満の他の品目についても掲出義務対象となります。

※省エネラベルの形式は、日本産業規格(JIS)C9901で定められています。

お問い合わせ

環境部ゼロカーボン推進室

電話番号:026-235-7022

ファックス:026-235-7491

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