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更新日:2025年1月29日
長野県地球温暖化対策条例(平成18年条例第19号。以下「条例」という。)のうち、事業者の対応が必要な事項については下記のとおりです。
※条例及び条例施行規則はこちらからご覧ください。
書類等の |
下記のいずれかに該当する事業者は、「事業活動温暖化対策計画書」を県に提出する必要があります。
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床面積が300平方メートル以上の建築物(住宅・非住宅)を新築又は改築する場合、建築主は環境エネルギー性能及び再生可能エネルギー設備導入の検討結果について「建築物環境エネルギー性能計画届出書」を所管行政庁に提出する必要があります。 |
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県内に電気を供給する事業者は、「エネルギー供給温暖化対策計画書」を県に提出する必要があります。 |
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周知・表示等が必要な事項 (義務) |
駐車面積が500平方メートル以上の下記のいずれかに該当する駐車場の設置者又は管理者は、駐車場利用者へアイドリング・ストップ実施を周知する必要があります。
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全ての自動車販売事業者は、環境情報を記載した書面の交付又はその他の適切な方法により説明をする必要があります。 ※環境情報とは…(1)温室効果ガスの排出の量、(2)燃料消費率のこと。 |
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下記の特定電気機器等を機器ごとに5台以上陳列して販売する者は、省エネラベルの掲出が必要です。
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アイドリング・ストップ実施の周知(条例第16条第2項)
省エネラベルの表示(条例第18条第1項)
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