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更新日:2024年12月10日

長野県地球温暖化対策条例内容(事業者)

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事業者
提出が必要な事業者 説明が必要な事業者
該当事業者の詳細はそれぞれのこちらをクリックしてください。
前年度のエネルギー使用量が多い事業者⇒こちら
前年度のエネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスを多く排出する事業者⇒こちら
一定規模以上の自動車を使用する事業者⇒こちら
一定規模以上の建築物の建築主⇒こちら
規則で定めるエネルギー供給事業者⇒こちら
該当事業者の詳細はそれぞれのこちらをクリックしてください。
規則で定める駐車場の設置又は管理者⇒こちら
すべての自動車販売事業者⇒こちら
規則で定める電気機器等販売事業者⇒こちら
   省エネラベルモニタリング調査を実施しています。

   提出が必要な事業者
 事業活動温暖化対策計画、建築物環境エネルギー性能計画、エネルギー供給温暖化対策計画
 
事業活動温暖化対策計画書
 ※規則で定める事業者は、「事業活動温暖化対策計画」等の作成、提出、公表が必要です。(条例第12条)

【条例第12条第1項第1号及び施行規則第4条第2項第1号該当】

県内に立地するすべての工場等のエネルギー使用量が原油に換算して1,500kl/年以上である事業者。

※事業活動温暖化対策計画の対象となる工場等の範囲は、事業者が有する県内すべての工場等が対象となります。

※フランチャイズ契約を締結している事業者(加盟業者)の場合は、フランチャイズ本部(親業者)が事業者となります。

提出様式
 

【条例第12条第1項第1号及び施行規則第4条第2項第2号該当】

県内に立地するすべての工場等のエネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量が二酸化炭素に換算して3,000t/年以上である事業者。


※事業活動温暖化対策計画の対象となる工場等の範囲は、事業者が有する県内すべての工場等が対象となります。

※フランチャイズ契約を締結している事業者(加盟業者)の場合は、フランチャイズ本部(親業者)が事業者となります。

【条例第12条第1項第2号該当】

県内に使用の根拠を有する自動車が200台以上である事業者。


※事業活動温暖化対策計画の対象となる工場等の範囲は、事業者が有する県内すべての工場等が対象となります。

※フランチャイズ契約を締結している事業者(加盟業者)の場合は、フランチャイズ本部(親業者)が事業者となります。


事業活動温暖化対策計画書等

【提出期限】 毎年度7月末日まで
【提出場所】 下記を参照してください。
 
※条例第31条第1項(勧告)[抜粋]
 知事は、(略)事業活動温暖化対策計画若しくはエネルギー供給温暖化対策計画を提出しないとき又はこれらの計画の実施状況等を報告しないときは、当該事業者に対し、期限を定めて、当該提出又は報告をするよう勧告をすることができる。
※条例第32条(公表)[抜粋]
 知事は、(略)前条の勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
 
 エネルギー使用量の計算方法、計画書の作成及び記載方法については、事業活動温暖化対策計画指針及び事業活動温暖化対策計画書兼実施状況等報告書記入要領をご覧ください。

 

建築物環境エネルギー性能計画書
 ※規則で定める規模以上の建築物の建築主は、「建築物環境エネルギー性能計画届出書」等の作成、提出、公表が必要です。(条例第20条・21条)

【施行規則第12条・13条該当】

該当する建築主・・・下記の行為をする建築主

・床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物を新築する場合

【提出様式】
 

 


建築物環境エネルギー性能計画書等

【提出期限】 建築物の新築の工事に着手する予定の日の21日前まで
【提出場所】 県(省エネルギー法の所管行政庁)

※条例第31条第3項(勧告)[抜粋]
 知事は、(略)この条例に基づき届け出るべき事項の届出を行わないときは、これらの者に対し、期限を定めて、当該届出を行うよう勧告をすることができる。
※条例第32条(公表)[抜粋]
 知事は、(略)前条の勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
 計画書の作成及び記載方法については、地球温暖化対策指針(建築物に係る環境への負荷の低減、自然エネルギー設備の導入及び未利用エネルギーの活用を検討するために必要な事項に関する指針)をご覧ください。
 
エネルギー供給温暖化対策計画書 
 ※規則で定めるエネルギー供給事業者は、「エネルギー供給温暖化対策計画」等の作成、提出、公表が必要です。(条例第25条)

【施行規則第15条第2項該当】

電気事業法第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者
 


提出様式


エネルギー供給温暖化対策計画書等

【提出期限】 毎年度7月末日まで
【提出場所】 長野県庁 環境部 環境エネルギー課 温暖化対策係

※条例第31条第1項(勧告)[抜粋]
 知事は、(略)事業活動温暖化対策計画若しくはエネルギー供給温暖化対策計画を提出しないとき又はこれらの計画の実施状況等を報告しないときは、当該事業者に対し、期限を定めて、当該提出又は報告をするよう勧告をすることができる。
※条例第32条(公表)[抜粋]
 知事は、(略)前条の勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 計画書の作成及び記載方法については、エネルギー供給温暖化対策計画指針及びエネルギー供給温暖化対策計画書記入要領をご覧ください。


   説明等が必要な者
 

駐車場利用者へのアイドリング・ストップ実施の周知 

 ※規則で定める駐車場の設置又は管理者は、駐車場利用者へのアイドリング・ストップ実施の周知が必要です。(条例第16条)

【施行規則第7条該当】

次のいずれかに該当する駐車場、かつ駐車面積が500平方メートル以上の駐車場を管理する者

(1)道路法第2条第2項第7号に規定する自動車駐車場

(2)駐車場法第2条第1号に規定する路上駐車場及び同法第12条の規定による設置の届出がされた路外駐車場

(3)自動車ターミナル法第2条第4項に規定する自動車ターミナル

(4)大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定による届出がされた駐車場
 

・アイドリングストップ実施の周知方法は、看板やのぼり旗の設置、ポスターの掲示、チラシの配布、場内放送など、何らかの方法により行ってください。

・アイドリング・ストップの実施を周知する看板の作成例
 
【JPEG形式195KB】 【JPEG形式186KB】
上記をクリックするとダウンロードできます。
※看板の大きさ、色、デザイン、設置数などについて、基準は設けていません。
 

自動車(新車)に関する環境情報の説明 

 ※すべての自動車販売事業者は、当該事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により説明をする必要があります。(条例第17条第1項)

【条例第17条第1項該当】

過去に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証の交付を受けていない自動車の販売を業とする事業者。

自動車を購入しようとする方に対し、
⇒当該自動車に係る温室効果ガスの排出の量その他の規則で定める事項(環境情報)について、当該事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により説明するよう努めていただきます。

※環境情報とは、
(1)温室効果ガスの排出の量
(2)燃料消費率
 
 
省エネラベルの掲出 
 ※規則で定める電気機器等を販売する者は、省エネラベルの提出が必要です。(条例第18条第1項)


【施行規則第9条・10条該当】

販売店においてエアコン、照明器具(LED照明器具含む)、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、テレビ、電気便座ごとに5台以上陳列して販売する事業者。


省エネラベル(特定電気機器等の使用に係るエネルギーの使用の合理化に関する性能に係る相対的評価その他の規則で定める地球温暖化の防止に資する性能等を示す事項を記載した知事が定める書面)を作成し、当該販売店のすべての特定電気機器等の見やすい位置に掲出してください。
⇒次のサイトから当該製品に該当する省エネラベルをダウンロードできます。
(一財)省エネルギーセンターHP(外部サイト)

 また、購入しようとする方にラベルの内容を説明するよう努めていただきます。
 

事業活動温暖化対策計画書 条例第12条第1項各号該当事業者の計画書の提出先 

次に該当する地域振興局に提出してください。なお、下記のどれにもあてはまらない県内にいくつも同じような事業所が存在する場合は、県庁環境エネルギー課へ提出してください。
・本社が県内にある事業者は、本社の所在地を管轄する地域振興局。(管轄地域振興局については、下記をご覧ください。)
 ※例えば、長野市に本社がある場合は、長野市を管轄地域とする長野地域振興局環境課へ提出してください。
・本社が県外にあり、県内の1箇所に事業所がある場合は、当該事業所の所在地を管轄する地域振興局。
・本社が県外にあり、県内にいくつか事業所がある場合は、大きい事業所の所在地又は事業所の数が多い地域を管轄する地域振興局。
提出先 管轄市町村 
佐久地域振興局環境課(〒385-8533 佐久市跡部65-1) 小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町
上田地域振興局環境課(〒386-8555 上田市材木町1-2-6) 上田市、東御市、長和町、青木村
諏訪地域振興局環境課(〒392-8601 諏訪市上川1-1644-10) 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村
上伊那地域振興局環境課(〒396-8666 伊那市荒井3497) 伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村
南信州地域振興局環境課(〒395-0034 飯田市追手町2-678) 飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、 喬木村、豊丘村、大鹿村
木曽地域振興局環境課(〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1) 上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村
松本地域振興局環境課(〒390-0852 松本市大字島立1020) 松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村
北アルプス地域振興局環境課(〒398-8602 大町市大町1058-2) 大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村
長野地域振興局環境課(〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1) 長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、 信濃町、飯綱町、小川村
北信地域振興局環境課(〒383-8515 中野市大字壁田955) 中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村

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お問い合わせ

環境部ゼロカーボン推進室

電話番号:026-235-7022

ファックス:026-235-7491

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