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更新日:2023年3月13日
長野県は、建築分野の省エネ対策を促進するため、建物の省エネ化に積極的な民間事業者と連携し、既存住宅等のエネルギー性能に関する簡易的な診断を行う「建築物の省エネ改修サポート制度」を平成30年度から開始しました。
本制度では、県の認定を受けた民間事業者「建築物の省エネ改修サポート事業者」に所属し、県に登録された「省エネ改修アドバイザー」が、通常業務の中で県民と接する機会や診断の希望があった際に、専用の簡易診断ツールを用いて建物のエネルギー性能の簡易診断を行います。
(全58者、建築物の省エネ改修アドバイザー62名 ※令和5年3月1日現在)
本制度の概要は以下をご覧ください。
本制度では、冷暖房費の削減や冬場のヒートショック対策、他のリフォームを検討する上での参考としてなど、住宅の概算のエネルギー性能を知りたい方を対象に、簡易診断の申込みを受け付けています。
簡易診断では、県に登録された省エネ改修アドバイザーが、主に目視や聞き取りでの簡易的な調査を原則無料で実施することで、年間にかかる冷暖房費の目安や省エネ改修による削減効果などの住宅の概算のエネルギー性能を算出し、依頼者に説明します。(※あくまで簡易的な診断ですので、実際の冷暖房費等を保証するものではありません。詳細な診断をご希望される場合は、簡易診断を行った省エネ改修アドバイザー等にお問い合わせください。)
また、現在本制度の簡易診断の対象は木造の戸建て住宅のみです。戸建て住宅のうち、一部が鉄骨・コンクリート造の住宅では診断が可能な場合もありますが、結果は参考値となります。
住宅内でのヒートショック対策や住まいの断熱性能に興味をお持ちの方で、省エネ改修アドバイザーによる無料の簡易診断の受診を希望される方は、以下の受診申込書により、電子メール、FAX又は郵送でお申込みください。
お申込み後に事務局で日程等を調整し、お近くの省エネ改修サポート事業者をご紹介させていただきます。
1.申込先 |
長野県環境部環境政策課ゼロカーボン推進室 長野市大字南長野字幅下692-2 電話 026-235-7022 FAX 026-235-7491 |
もしくは |
【運営業務受託者】 公益社団法人長野県建築士会 長野市大字南長野字宮東426-1 電話 026-235-0561 FAX 026-232-2588 電子メール n-shikai@avis.ne.jp |
2.受診申込書 | |||
3.診断費用 |
原則無料 ただし、遠方などお住まいの地域によっては、別途省エネ改修アドバイザーの交通費が発生する場合がございます。その場合は事前にご連絡し、ご承諾を受けた上で診断を実施します。 |
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4.その他 |
簡易診断にあたって、診断者から特定の改修工事や製品の購入を働きかけるなどの勧誘行為や営利活動を行うことは一切ありません。 ただし、受診される方からのご依頼やご相談があった場合は、別途対応は可能です。 |
制度では、簡易診断等の実施体制の整備を行う「省エネ改修サポート事業者」を県が認定するとともに、当該事業者に所属し、実際に簡易診断等の実務を担っていただく「省エネ改修アドバイザー」の登録を行います。
また、県は省エネ改修サポート事業者と協定を締結し、専用ツールの提供や広報物の配布等の支援を行います。
それぞれの役割や認定・登録の要件等は以下をご覧ください。
本制度では、住宅等の概算のエネルギー性能を簡易に診断するための簡易診断ツールを県が開発し、省エネ改修サポート事業者に提供します。
簡易診断ツールは、目視や聞き取り等で得られた建物の情報をもとに、以下の項目が表示されたレポートを出力します。入力時間は建物の規模や設備によりますが、おおよそ5分以内で結果の出力が可能です。
1.省エネ性能の判定 |
建物の外皮から逃げる熱の量を数値化し、 省エネ性能を5段階にランク分けして表示 |
2.建物の概算の燃費性能 |
年間の冷暖房費の目安とともに、建物のどの部位から、 どれだけの熱が逃げているかを分かりやすく表示 |
3.省エネ改修の効果 |
断熱改修を行った場合の冷暖房費の削減 効果の目安を、改修の規模別に試算 |
本制度は、以下の実施要綱等に基づいて運用します。
登録・認定の申請等にあたっては、実施要綱等の内容をよくご確認の上お申し込みください。
要綱様式1~7(ワード:128KB) | |
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