検索の方法
更新日:2013年8月30日
ここから本文です。
暴力団排除条項を導入して被害防止を図りましょう。
(関係条文/長野県暴力団排除条例第17条第2項、第18条第3項、第20条第2項)
を規定することが一般的とされています。
事業者がこの条項を導入することにより、暴力団等からの被害防止に役立てることができるものです。
暴力団等からの被害防止を図るために極めて有効となるモデル暴力団排除条項は次のとおりです。導入の参考としてください。
「表明・確約」についても別ページで説明しております。重要ですので合わせてご覧ください。
第W条
1(契約の相手方)は、甲に対し、次の事項を表明、確約する。
(1)自らが次のいずれかに該当する者ではないこと。
ア暴力団
イ暴力団員
ウ暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ長野県暴力団排除条例(以下「条例」という。)に規定される公表を受け、その後条例を遵守していないと認められる者
オ暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するなど条例第6条第1項に定める暴力団関係者
カその他暴力団事務所に出入りするなどアからオのいずれかに準ずる者
(2)自ら又は第三者を利用して次のいずれの行為も行わないこと。
ア脅迫的な言動又は暴力的な要求行為
イ法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の業務を妨害する行為
オ甲が管理する施設への来訪者その他滞在する者に対する迷惑行為
カその他アからオに準ずる行為
(3)乙は、これらのいずれかを満たさないと認められることが判明した場合又はこの表明、確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、催告することなくこの取引きが停止され又は解約されても一切異議を申し立てず、これにより損害が生じた場合は、一切乙の責任とするとともに、賠償を行うこと。
2甲は、乙が第1項(1)から(2)のいずれかに反したと認められることが判明した場合又はこの表明、確約が虚偽の申告であることが判明した場合、若しくは契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものとなるものであることが判明した場合は、乙に催告することなく、本契約を解除することができるものとする。
3前項の規定により本契約が解除された場合、解除の効力は将来的に生ずるものとする。
また、乙は、甲に対して、違約金、損害賠償、損失補償、原状回復、その他名目を問わず一切の請求をすることができないものとする。
第X条
1当店は、次に掲げる場合は、入店をお断りし、又は退出を求めます。
暴力団、暴力団員又はこれらに準ずると認められる場合
当店の他の利用客に著しい迷惑を及ぼすと認められる言動を行った場合
当店又は当店の従業員に対し、暴力的な言動、過大な要求、その他当店の営業を妨害する言動を行った場合
その他、当店の利用規程に従わない場合
※店舗入り口等の見えやすい場所への掲出もご検討ください。
第Y条
1乙は、甲に対し、自身が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員の命を受けた者でないことを表明する。
2乙は、甲に対し、本契約の目的不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確約する。
3乙は、自己又は第三者をして、本契約の目的不動産を暴力団事務所の用に供してはならない。
4甲は、乙が前3項に反したことが判明した場合、何らの催告をすることなく、本契約を解除することができる。
5前項の規定により本契約が解除された場合、乙は、甲に対し、違約金として売買代金の○○%相当額を支払うものとする。
※不動産売買、住宅賃貸、媒介各契約書に係る暴力団排除条項、暴力団による買受不動産の事務所使用禁止条項等については、(社)全国宅地建物取引業協会連合会、(社)全日本不動産協会、(社)不動産流通経営協会、(社)日本住宅建設産業協会の不動産流通4団体が各会員に導入を要請したモデル条項とその解説が、下記の警察庁ホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
第Z条
1当宴会場は、暴力団員又は暴力団関係者の利用を禁止します。
2当宴会場は、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利用を禁止します。
3前2項に反することが判明した場合は、当宴会場の利用契約を何らの催告をすることなく契約を解除できるものとします。
4前項の規定により契約を解除する場合、当宴会場は何らの責任も負わないものとします。
お問い合わせ
長野県警察本部刑事部組織犯罪対策課
電話:026-233-0110(代表)