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更新日:2013年8月30日

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長野県暴力団排除条例の施行について

「長野県暴力団排除条例」が、平成23年9月1日に施行されました。

暴力団は、組織の統制力を強め各種業界に進出するなど、資金獲得行為を多様化させ、県民生活や社会経済活動へ不当に介入している状況にあります。

この条例は、安全で平穏な県民生活の確保と、社会経済活動の健全な発展に寄与し、社会全体で暴力団を排除するために制定されたものです。

県、県民、事業者などが一丸となり、みんなの力で暴力団がいない信濃の国を実現しましょう。

長野県暴力団排除条例「社会全体」vs「暴力団」みんなの力で暴力団がいない信濃の国に!

この条例では、社会全体で暴力団の排除を推進するため

  • 県、県民、事業者の責務
  • 暴力団の排除に関する施策の基本となる事項
  • 青少年の健全な育成に係る措置

などを定めています。

条例の内容

資料を印刷し、会議等にお使いください。

お問い合わせ先

長野県警察本部事部織犯罪対策課

電話番号026-233-0110

問い合わせは、土・日曜日、祝日及び12月29日から1月3日の間を除く午前9時から午後5時まで

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お問い合わせ

長野県警察本部刑事部組織犯罪対策課
電話:026-233-0110(代表)