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更新日:2013年8月30日
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「長野県暴力団排除条例」が、平成23年9月1日に施行されました。
暴力団は、組織の統制力を強め各種業界に進出するなど、資金獲得行為を多様化させ、県民生活や社会経済活動へ不当に介入している状況にあります。
この条例は、安全で平穏な県民生活の確保と、社会経済活動の健全な発展に寄与し、社会全体で暴力団を排除するために制定されたものです。
県、県民、事業者などが一丸となり、みんなの力で暴力団がいない信濃の国を実現しましょう。
この条例では、社会全体で暴力団の排除を推進するため
などを定めています。
資料を印刷し、会議等にお使いください。
長野県警察本部刑事部組織犯罪対策課
電話番号026-233-0110
※お問い合わせは、土・日曜日、祝日及び12月29日から1月3日の間を除く午前9時から午後5時まで
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お問い合わせ
長野県警察本部刑事部組織犯罪対策課
電話:026-233-0110(代表)