検索の方法
更新日:2022年12月7日
ここから本文です。
●信号機の設置基準は、全国的な基準を警察庁が「信号機設置の指針」として定めています。
●「信号機設置の指針」に基づき信号機の設置について検討していますが、条件に該当したからといって必ずしも信号機が設置されるわけではありません。
●信号機の設置は、道路構造や交通環境、周辺住民の意見等を勘案して、設置の必要性について、十分な検討をして参ります。
お問い合わせ
長野県警察本部交通部交通規制課
電話:026-233-0110(代表)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください