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更新日:2023年3月31日

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留置されている方への面会について

面会手続について

  • 面会を希望される方は、留置されている施設の留置担当係員に申し出てください。
    ただし、「留置されているかどうか」についてはお答えできません。
  • 申し込みの際は、身分を確認できるものを忘れずにお持ちください。
  • 留置されている方(被留置者)との関係や面会理由等をお聞きする場合があります。

面会の受付時間等

原則として、

曜日から金曜日(祝日、年末年始12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分までの間

詳しくは、留置担当係員にお問い合わせください。

面会申込時の注意事項

  • 面会時間はおおむね15分
  • 面会回数は、被留置者1人当たり、1日1回
  • 面会者の人数は3人以内
  • 未成年者のみの面会は、親権者の同意確認が必要です。
  • 被留置者によっては、面会が禁止されている場合があります。

詳しくは、留置担当係員にお問い合わせください。

面会人の遵守事項(弁護人等を除く)

  • あらかじめ告げられた時間内に面会を終了してください。
  • 録音機、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話、スマートフォン、パソコン等のほか、通信機能を有する物品を使用することはできません。
  • あらかじめ申し出て承諾を得た場合を除き、外国語を使用しないでください。
  • 留置施設内では、必要がある場合には、着衣又は携行品を検査したり、携行品を職員が一時預かったりすることがあります。
  • 面会の際に直接金品の授受をしないでください。
  • 留置施設の職員の職務上の指示に従ってください。
  • 遵守事項に違反する場合には、面会を一時停止したり、終了したりすることがあります。

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