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更新日:2024年6月1日
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長野県留置施設視察委員会は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成19年6月1日施行)に基づき、留置施設運営の透明性を確保するための組織として、警察本部に設置され、県民の代表、医療・法曹・教育関係者など部外の第三者で構成されています。
平成19年6月1日
長野県内にある留置施設を視察し、その運営に関し、留置業務管理者(警察署長)に対して意見を述べます。
警察本部長は、毎年、委員会の意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表します。
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お問い合わせ
長野県警察本部警務部留置管理課
電話:026-233-0110(代表)