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更新日:2021年11月16日
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令和3年6月16日「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律」が公布されました。
この法律改正で、クロスボウが原則所持禁止となります。所持が必要な方は、許可制となり、許可の欠格要件に該当しない場合に許可を受け所持することができます。
現在、クロスボウを所有している方は、今後、法律が施行(施行日は令和4年3月15日)されてから6月以内(令和4年9月14日まで)に許可の申請、適法にクロスボウを所持できる者への譲渡し又は廃棄をしなければならず、違反した場合には刑罰の対象になります。
また、クロスボウの製造や販売をする業者の方は、公安委員会への届出が必要となります。
詳細については、警察庁:『クロスボウの所持が禁止されます!』を確認してください。
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お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)
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