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更新日:2024年4月1日

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警備業及び探偵業の行政処分の公表について

営業者等及び銃砲刀剣類等の所持者に対する行政処分取扱規程の一部改正

平成23年10月1日、営業者等及び銃砲刀剣類等の所持者に対する行政処分取扱規程の一部改正が施行され、警備業及び探偵業にかかわる行政処分の公表が行われることとなりました。

1公表の対象とする行政処分

警備業法

  • 認定の取消し
  • 指示
  • 営業停止命令
  • 営業廃止命令

探偵業の業務の適正化に関する法律

  • 指示
  • 営業停止命令
  • 営業廃止命令

ただし、指示については、被処分者が過去3年以内に指示を受け、又は過去5年以内に営業停止命令の処分を受けた場合に限ります。

2公表の内容

  • 認定の番号(警備業)、届出書の受理番号(探偵業)
  • 被処分者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び主たる営業所の所在地
  • 処分に係る営業所等の名称及び所在地
  • 処分内容
  • 処分年月日
  • 処分理由及び根拠法令
  • 処分を行った公安委員会名

3公表の方法

本ホームページに掲載する方法により公表します。

また、上記の内容を記載した「行政処分公表票」を警察本部に備え付け、一般の方に公表します。

4の公安委員会に対する公表の通知

長野県内に所在する営業所等(支店・営業所・基地局)の営業停止命令を行った場合で、被処分者の主たる営業所が他県に所在するときは、当該主たる営業所を管轄する公安委員会に行政処分公表票の写しを送付し通知します。

5他の公安委員会からの通知

他の公安委員会から営業停止命令を行った旨の通知を受けたときは、当県においても公表を行います。

6公表の期間

公表の期間は、その処分が行われた日から起算して3年です。

お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)