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更新日:2020年6月19日
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水銀による環境の汚染の防止に関する法律、新用途水銀使用製品の製造等に関する命令及び水銀含有再生資源の管理に関する命令により、一部の水銀使用製品の製造及び販売並びに水銀含有再生資源の管理が規制されております。
古物商及び質屋営業者が規制対象となる水銀使用製品の販売や水銀含有再生資源の管理を行っている場合は、新用途水銀使用製品に関する届出又は水銀含有再生資源の管理に係る報告を行う義務があります。
なお、水銀含有再生資源の管理に関する報告については、履行期限を毎年度6月末日までとしているところ、本年度の履行期限は令和2年8月末日まで延長されることになりました。
詳しくは
環境省ホームページ(水銀による環境の汚染の防止に関する法律について)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
をご覧ください。
生活安全企画課許可事務担当室
電話番号026-233-0110(内線3032・3033)
お問い合わせ
長野県警察生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110
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