検索の方法
更新日:2023年1月16日
ここから本文です。
以下の法令の定めに該当する場合の申請となります。
道路交通法第45条第1項、道路交通法第49条の5、長野県道路交通法施行細則第7条
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、振替休日、12月29日~1月3日を除く)
午前9時から午後4時まで
※なお、審査時に必要があれば疎明資料等の提出を求める場合があります。
訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションや訪問介護等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がない等の理由で駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能です。
また、申請者の負担軽減を図るため、業務の実情に応じ、1つの駐車許可で一定の期間、複数の場所に対応できるように手続の簡素化、柔軟化を図っております。
ご不明な点は、管轄する警察署までお問合せください。
なし
(記載例)駐車禁止場所における駐車許可申請書(ワード:17KB)
駐車しようとする場所を管轄する警察署、または、長野県警察本部交通部交通規制課(電話:026-233-0110)