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更新日:2023年1月16日
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以下の法令の定めに該当する場合の申請となります。
道路交通法第45条の2、道路交通法施行令第14条の5
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、振替休日、12月29日~1月3日を除く)
午前9時から午後4時まで
提示するもの
※なお、審査時に必要があれば疎明資料等の提出を求める場合があります。
なし
運転免許証の返納・取消、産後8週間が経過したなど、標章交付事由が消滅した場合には、すみやかに標章を返納してください。
住所地を管轄する警察署、または、長野県警察本部交通部交通規制課(電話:026-233-0110)