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更新日:2021年11月9日
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インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、事業を開始する日の前日までに、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に届出をしなければなりません。
また、インターネット異性紹介事業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったときは、廃止等の日から14日以内に、その旨の届出をしなければなりません。
事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
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※出会い系サイト規制法に関する詳細については、警察庁ホームページを参照してください。
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