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更新日:2021年11月9日

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インターネット異性紹介事業の手続

インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、事業を開始する日の前日までに、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に届出をしなければなりません。

また、インターネット異性紹介事業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったときは、廃止等の日から14日以内に、その旨の届出をしなければなりません。

届出窓口

事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

届出手数料

手数料はかかりません

届出書の様式

 


 

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