風俗営業許可申請等(届出)の手続
風俗営業(許可営業)
接待飲食等営業
- 1号営業料理店・社交飲食店(キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業)
- 2号営業低照度飲食店(喫茶店・バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの)
- 3号営業区画飲食店(喫茶店・バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの)
遊技場営業
- 4号営業パチンコ店、マージャン店等
- 5号営業ゲームセンター等
特定遊興飲食店営業(許可営業)
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業で、午前0時以降も営業するもの。
深夜酒類提供飲食店営業(届出営業)
飲食店営業のうち、バー、スナック、酒場その他客に酒類を提供して深夜において営む営業(深夜とは午前0時~午前6時まで)
性風俗関連特殊営業(届出営業)
店舗型性風俗特殊営業
- 1号営業ソープランド
- 2号営業ファッションヘルス
- 3号営業ストリップ劇場、個室ビデオ等
- 4号営業モーテル、ラブホテル等
- 5号営業アダルトショップ等
- 6号営業出会い系喫茶
無店舗型性風俗特殊営業
- 1号営業デリバリーヘルス
- 2号営業アダルトビデオ等通信販売
映像送信型性風俗特殊営業
店舗型電話異性紹介営業
無店舗型電話異性紹介営業
申請等窓口
窓口は営業所を管轄する警察署の生活安全課または生活安全・刑事課になります。
許可営業
風俗営業・特定遊興飲食店営業の許可を受けられない人
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)
- 刑法(賭博、人身売買罪等)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)
- 売春防止法(勧誘等)
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春等)
- 労働基準法(強制労働の禁止等)
- 船員法(年少者の船員就業規制等)
- 職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の供給を行った者等)
- 児童福祉法(児童等に淫行させる行為)
- 船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)
- 出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(公衆道徳上有害な職業に就かせる目的で労働者派遣をした者)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
(暴行、脅迫、監禁等による技能実習の強制の禁止)
上記の法令違反により1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 法人の役員が上記1から5までに掲げる事項に該当するとき
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
風俗営業の許可を受けられない地域
- 都市計画法で定める次の用途地域内
- 第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 田園住居地域
- 第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域
- (伊那市・辰野町・上松町・山ノ内町の一部地域を除く)
- 許可できない区域
- 風俗営業所の周囲に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地があるときで、
- 商業地域にあるとき:営業所の周囲30メートル
- 商業地域以外にあるとき:営業所の周囲100メートル
- となっております。
特定遊興飲食店営業の営業所の設置が許容される地域
特定遊興飲食店を営業できる場所は、
- 政令の基準に基づき条例で営業所設置許容地域として指定した地域
- ホテル等内適合営業所(県下全域)
に限られます。
1.条例で定める特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域
(PDF:18KB)
2.ホテル等内適合営業所(旅館業法に規定するホテル又は旅館の施設内)
- 営業所の直上階の部分及び直下階の部分をホテル等営業者又は風俗営業者、特定遊興飲食店営業者若しくは深夜酒類提供飲食店営業若しくは興行場営業を営む者が管理すること。
- バルコニーを設置する場合にあっては、バルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること。
- ホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客が営業所に出入りできるような構造であること。
- 営業所が設けられる施設がいわゆるラブホテル営業の用に供されるものではないこと。
許可申請に必要な添付書類等様式一覧+誓約書ひな型
- 許可申請書(別記様式第1号)
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第2号)
- 営業所の使用権限を疎明する書類(営業所の使用に係る賃貸借契約書・使用承諾書)
- 建物に係る登記事項証明書
- 営業所の平面図及び周囲の略図
- 用途地域を確認できる書類
- 建築物の確認書類(建築確認証明書(確認済証)の写し、建築台帳記載事項証明書、評価証明書等)
- 消防法令に適合している旨の通知書の写し
- 飲食物の提供を伴う営業は、飲食店営業許可証の写し
- 営業者に関する書類
営業者が個人の場合
- 住民票(本籍又は国籍が記載されたもの)の写し※コピーではありません
- 市町村長発行の身分証明書
- 誓約書(個人用のもの)
営業者が法人の場合
- 定款の写し
- 登記簿謄本
- 役員に係る住民票(本籍又は国籍が記載されたもの)の写し※コピーではありません
- 役員に係る市町村長発行の身分証明書
- 役員の誓約書(役員用のもの)
管理者に関する書類
- 風俗営業管理者証交付申請書
- 管理者の写真2枚(6月以内に撮影したもの、無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0㎝、横2.4㎝、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
- 住民票(本籍又は国籍が記載されたもの)の写し※コピーではありません
- 市町村長発行の身分証明書
- 誓約書(管理者用のもの2種類)
※個人営業者又は法人役員が管理者を兼務する場合は、重複する書類(住民票の写し、市町村長発行の身分証明書)を省略できます。
構造設備の変更
次のいずれかに該当する場合は、公安委員会の承認を受けなければなりません
- 建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えに該当する変更
- 客室の位置、数又は床面積の変更
- 壁、襖その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
- 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
上記の変更以外は変更届で足ります。
風俗営業手数料
※平成30年4月1日から下段の金額に手数料が変わります。
区分
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項目
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手数料
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許可
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パチンコ店
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27,800円
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同時申請
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19,200円
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その他の風俗営業
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24,000円
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同時申請
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15,400円
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臨時の許可
(3ヶ月以内の営業)
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パチンコ店
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17,800円
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同時申請
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9,200円
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その他の風俗営業
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14,000円
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同時申請
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5,400円
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許可証の書換え
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1,500円
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許可証の再交付
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1,200円
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特例認定
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13,000円
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同時申請
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10,000円
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相続承認
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9,000円
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同時申請
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3,800円
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合併・分割承認
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12,000円
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同時申請
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3,800円
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構造・設備変更承認
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9,900円
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遊技機変更承認
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遊技機1台ごとに40円を加算
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5,200円
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管理者講習
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5時間講習(パチンコ、スロット店)
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3,250円
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4時間講習(上記以外の営業所) |
2,600円
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特定遊興飲食店営業手数料
内容 |
金額 |
特定遊興飲食店営業の許可 |
24,000円 |
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短期営業
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14,000円 |
同時申請
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※2件目以降は、短期営業に係るもの以外の申請は、16,000円、短期営業は6,000円
2件目以降は、短期営業に係るもの以外の申請は、15,300円、短期営業は5,300円
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滅失時特例許可
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滅失時特例許可の適用を受ける営業所ごとに6,800円を加算 |
許可証の再交付
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1,100円 |
許可証の書換え
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1,400円 |
許可の相続承認
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8,700円 |
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同時申請
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2件目以降は3,800円 |
法人の合併に係る承認
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12,000円 |
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同時申請
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2件目以降は3,300円 |
法人の分割に係る承認
|
12,000円 |
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同時申請
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2件目以降は3,300円 |
構造又は設備の変更の承認
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9,900円 |
特例特定遊興飲食店営業者の認定申請 |
13,000円 |
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同時申請
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2件目以降は10,000円 |
認定証の再交付
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1,100円 |
管理者講習
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講習1時間につき650円 |
性風俗関連特殊営業
届出に必要な添付書類等様式一覧
無店舗型性風俗特殊営業
- 営業開始届出書(別記様式第25号)
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第28号)
- 事務所及び待機所の使用権限を疎明する書類(賃貸借契約書・使用承諾書)
- 建物に係る登記事項証明書
- 事務所及び待機所の平面図及び周囲の略図
- 事務所及び待機所の写真
- 客の依頼を受ける方法を疎明する資料(電話番号やプロバイダの契約書等)
- 営業者に関する書類
【営業者が個人の場合】
- 住民票(本籍又は国籍が記載されたもの)の写し※コピーではありません
【営業者が法人の場合】
- 定款
- 登記簿謄本
- 役員に係る住民票(本籍又は国籍が記載されたもの)の写し※コピーではありません
映像送信型性風俗特殊営業
- 営業開始届出書(別記様式第31号)
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第32号)
- 事務所の使用権限を疎明する書類(登記簿謄本・賃貸借契約書・使用承諾書等)
- 事務所の平面図や写真等
- 届出内容記載のURL等が確認できる書類
- 営業者に関する書類
【営業者が個人の場合】
- 住民票(本籍又は国籍が記載されたもの)の写し※コピーではありません
【営業者が法人の場合】
- 定款
- 登記簿謄本
- 役員に係る住民票(本籍又は国籍が記載されたもの)の写し※コピーではありません
無店舗型電話異性紹介営業
- 営業開始届出書(別記様式第37号)
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第38号)
- 事務所の使用権限を疎明する書類(登記簿謄本・賃貸借契約書・使用承諾書等)
- 事務所の平面図や写真等
- 電話交換機等の契約書類
- 営業者に関する書類
【営業者が個人の場合】
- 住民票(本籍又は国籍が記載されたもの)の写し※コピーではありません
【営業者が法人の場合】
- 定款
- 登記簿謄本
- 役員に係る住民票(本籍又は国籍が記載されたもの)の写し※コピーではありません
店舗型性風俗特殊営業・店舗型電話異性紹介営業
- 長野市及び松本市の一部地域
- 周囲200メートルに公民館、病院、学校などがない区域
を除き営業が禁止されております。
性風俗関連特殊営業届出等手数料
区分
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項目
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手数料
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無店舗型性風俗特殊営業
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新規営業
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3,400円
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受付所を設けようとする場合、3,400円と8,500円に受付所の数に乗じて得た金額の合計
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無店舗型電話異性紹介営業
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新規営業
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3,400円
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映像送信型性風俗特殊営業
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新規営業
|
3,400円
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届出確認書再交付手数料
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1,200円
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変更届出に係る手数料
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1,500円
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深夜酒類提供飲食店営業
営業禁止場所(地域規制)
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
田園住居地域
第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域
(伊那市・辰野町・上松町・山ノ内町の一部地域を除く)
届出に必要な書類様式一覧
- 営業開始届出書(別記様式第47号)
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)
- 営業所の平面図
- 営業所の使用に係る賃貸借契約書・使用承諾書等
- 用途地域を確認できる書類
- 建築物の確認書類(建築確認証明書(確認済証)の写し、建築台帳記載事項証明書、評価証明書等)
- 消防法令に適合している旨の通知書の写し
- 飲食店営業許可証の写し
- 営業者に関する書類
【営業者が個人の場合】
- 住民票(本籍又は国籍が記載されたもの)の写し※コピーではありません
【営業者が法人の場合】
- 定款
- 登記簿謄本
- 役員に係る住民票(本籍又は国籍が記載されたもの)の写し※コピーではありません
その他
- 風俗営業・特定遊興飲食店営業の許可は、正当な理由なく引き続き6ヶ月以上営業しない場合、取り消しの対象になります。
- 風俗営業・特定遊興飲食店営業の管理者は、3年ごとに1回、管理者講習を受講しなければなりません、通知があったときは必ず受講してください。
問い合わせ先
- 長野県警察本部生活安全企画課
電話:026-233-0110
- 警察署の生活安全課(生活安全第二課、生活安全・刑事課の生活安全係)