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更新日:2019年2月27日

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風俗営業の構造及び設備の変更の承認の申請について教えてほしい

俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないこととされています。

変更の承認を受けなければならない場合

  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
  • 客室の位置、数又は床面積の変更
  • 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
  • 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

変更の承認の場合、変更承認申請書に添付しなければならない書類とは

以下の書類のうち、変更しようとする事項に係る書類となります。

  1. 営業の方法を記載した書類
  2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
  3. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部
生活安全企画課
026-233-0110

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