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更新日:2019年2月27日
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風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないこととされています。
以下の書類のうち、変更しようとする事項に係る書類となります。
お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部生活安全企画課026-233-0110
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