風俗営業の届出を要しない構造又は設備の変更について教えてほしい
風俗営業者は、以下の営業所の構造又は設備の変更(軽微な変更に当たる場合を除く。)については、都道府県公安委員会への届出を要しない扱いとなります。
1軽微な破損箇所の原状回復
以下のような場合が、該当します。
2照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新
以下のような場合が、該当します。
- 電球が切れたため従前と同じワット数の電球を付け替える
- スピーカーが故障したため従前と同じ音響パワーレベルのスピーカに入れ替える
3風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第5号の営業における遊技設備のソフトウェアのみの入替え及びそれに伴う操作部分の変更
4遊技設備(ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第8条に規定する営業に係る遊技機を除く。)の位置の変更
5営業所内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更