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更新日:2024年3月22日

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質屋営業法の一部改正について(令和6年4月1日改正)

質屋営業法の一部改正されます

  • 「表示札」の名称が「標識」に変更されます。(様式は従前と変更なし)
  • 令和6年4月1日から質屋の事業者は、標識ををウェブサイトに掲示することが義務付けられます。(※免除規定あり)
  1. 氏名又は名称
  2. 許可を受けた公安委員会
  3. 許可証の番号
  • 標識(表示札)を営業所等の見やすい場所に掲示する義務は、これまでと変わりません。

次のいずれかに該当する場合は、ウェブサイトへの氏名等の掲示が免除されます。

  1. 常時使用する従業者の数が5人以下の場合
  2. 当該事業者が管理するウェブサイトを有していない場合
  • ※1の「従業者」については、会社役員や個人事業主は、ここにいう従業者には該当しませんが、事務員等も従業者に該当することとなりますので、雇用契約を確認して判断することになります。
  • ※2については、自社で管理せず、ウェブサイトの運営を他社に委託している場合であっても、掲示義務は免除されません。

お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
〒380-8510
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
電話:026-233-0110(代表)

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