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更新日:2024年3月22日

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質屋営業許可申請の手続

お知らせ

質屋営業とは?

物品を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもってその弁済に充てる約款を付して、金銭を貸し付ける営業です。

営業の許可

質屋を営むには、営業所ごとに都道府県公安委員会の許可が必要です。

申請窓口は?

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)が窓口です。

申請手数料

  • 新規許可申請22,000円

※不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却できません。

許可申請に必要な書類

必要書類 個人許可申請 法人許可申請 部数
様式第1号

正副2通(副本はコピー可)

様式第1号の2

添付書類

必要書類 個人許可申請 法人許可申請 管理者 部数
履歴書

 

(業務を行う役員全員)

 

各1通
住民票の写し
(本籍が記載されているもの。
外国人にあっては、国籍等が記載されているものに限る。)

 

(業務を行う役員全員)

 

市町村長発行の身分証明書

 

(業務を行う役員全員)

 

誓約書(個人・役員用)
(管理者用)

 

(業務を行う役員全員)

 

定款

 

登記事項証明書

 

保管設備の構造概要書、図面等

 

 

申請・届出様式

質屋許可申請書 別記様式第20号その1、第20号その2(ワード:192KB)
営業内容の変更許可申請書・届出書・許可証の書換申請書 別記様式第21号その1、第21号その2(ワード:222KB)
廃業・休業・死亡届出書・許可証の返納理由書

別記様式第22号その1、第22号その2(ワード:158KB)

許可証亡失・盗難届出書・再交付申請書 別記様式第23号(ワード:52KB)

誓約書(個人用・役員用)

様式(PDF:27KB)
誓約書(管理者用) 様式(PDF:27KB)

インボイス制度における「古物商・質屋特例」について

令和5年10月1日から開始される適格請求書等保存方式(インボイス制度)において、古物商及び質屋が行う一定の取引については、「適格請求書」等の保存が不要となる「古物商・質屋特例」が設けられます。

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お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
〒380-8510
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
電話:026-233-0110(代表)

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