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更新日:2017年9月5日
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※平成28年11月30日(水曜日)以降に日本国外で行われた犯罪行為による被害が対象となります。
この制度は、日本国外において行われた故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して国外犯罪被害弔慰金を、障がいが残った日本国民に対して国外犯罪被害障がい見舞金を支給するものです。
に申請を行ってください。
また、海外の住所を管轄する領事官を経由して申請を行うこともできます。
関連リンク
申請・請求の流れや制度の詳細についてはこちら
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お問い合わせ
長野県警察本部警務部警務課
犯罪被害者支援室
電話:026-233-0110(代表)