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更新日:2020年9月17日
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犯罪被害給付制度とは、故意の犯罪行為(殺人や傷害など)によりお亡くなりになった被害者の遺族の方や、障がいが残ることとなった被害者の方、重い障がいを受け又は疾病にかかり、長期の入院治療を余儀なくされた被害者の方が、再び平穏な生活を営むことができるように支援することを目的として、国が犯罪被害者等給付金を支給する制度です。
遺族給付金の支給を受取ることができる遺族の範囲やその順位、重傷病給付金の支給対象となる傷病の程度、障害給付金の支給対象となる後遺障がいの程度、申請の手続き、支給額の算定方法などについては法令で定められています。
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失犯を除く)による死亡、重傷病、又は障がいが対象です。
日本国籍を有する人又は日本国内に住所を有する人です。外国人であっても当該被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、日本国内に住所を有していた人については支給の対象となります。
公的給付や損害賠償を受けた場合、被害者の方にも不適切な行為がある場合などには、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
給付金の支給を受けようとする人は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請してください。受付は、各警察本部又は警察署で行っています。
給付金の申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障がいの発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障がいが発生した日から7年を経過したときは、することができません。
ただし、やむを得ない理由により前記期間を経過する前に申請することができなかったときは、その理由がやんだ日から6か月以内に限り、申請することができます。
お問い合わせ
長野県警察本部警務部警務課 犯罪被害者支援室
電話:026-233-0110(代表)