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更新日:2022年8月25日

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ストーカー事案の実態と被害防止対策

はじめに

トーカー行為とは、悪質なつきまとい等を繰り返す行為をいい、被害者を不安に陥れ、生活の平穏を害するなど、社会問題となっています。
察では、これらの被害の未然防止や解決を図るために積極的な取組をしていますので、不安を感じていたり、被害にあった場合には、一人で悩まず、警察に相談しましょう。

ストーカー事案の実態

取扱状況

令和3年中のストーカー事案の取扱いは、219件(相談等受理件数)です。
これらの事案に対し、警察では被害防止のための対応策をアドバイスしたり、行為者への指導を行ったりしたほか、警察署長名の文書による警告などの措置をとりました。

警察での対応状況(複数計上)

ストーカー警察での対応状況(複数計上)

ストーカー規制法等による対応(219件)の内訳(複数計上)
  • ストーカー規制法に基づく警告25件
  • 被害者への援助172
  • ストーカー規制法に基づく検挙2
  • 他法令による検挙15
  • 禁止命令(延長を含む)11

行為の内容(複数計上)

トーカー規制法で規制している行為内容をみると、合計385件(複数計上)ある行為のうち、「つきまとい、待ち伏せ、押し掛け等」が135件、「面会・交際等の要求」が102件、「無言電話、連続電話、連続メール」が71件で、これら3つの行為の合計が全体の約80%を占めています。

  • つきまとい、待ち伏せ、押し掛け等135
  • 行動監視の告知等21件
  • 面会・交際等の要求102
  • 粗野・乱暴な言動29
  • 無言電話、連続電話、連続メール71
  • 汚物等の送付等3
  • 名誉を害する事項の告知等7
  • 性的羞恥心を害する事項の告知等13
  • 位置情報無承諾取得等4

被害者と行為者の性別・関係

被害者の性別

女性が186人(約85%)で、大半を占めています。

ストーカー被害者の性別

行為者の性別

男性が168人(約77%)で、大半を占めています。

ストーカー行為者の性別

被害者と行為者の関係

元夫婦や交際歴のある者が97人(約44%)で、約4割を占めています

ストーカー被害者と行為者の関係

被害防止対策

ストーカー対策の基本

一人で悩まない

ストーカー被害の問題は、1人で解決できるものではありません。
警察をはじめ信頼できる人に相談しましょう。

断固拒否の姿勢を示す

ストーカー行為は執拗に繰り返されます。
行為をエスカレートさせないため、はっきりと拒否をすることが大切です。

被害に遭ったら記録を残す

送付された手紙、物品については保管し、電話の着信履歴、メールやSNSのメッセージの送受信記録等は消さないように保存しておきましょう。
相手の車のナンバーをチェックしたり、ささいなことでもその内容や日時をメモしておきましょう。

個人情報を漏らさない

自分の住所、氏名、電話番号、メールアドレスなどが記載された文書などは、細かく破いて処分するなど、個人情報を守りましょう。

こんなときはどうしたら?

つきまといや待ち伏せをされたり、家の周りをうろつかれたりしたら・・・

不安な時は一人での行動を避け、タクシーを利用したり防犯ブザーを携行したりしましょう。
携帯電話に110番、警察署の電話番号を登録し、いつでも通報できるようにしておきましょう。
万一の場合は、警察や近隣の人に助けを求めましょう。

行動を監視されているみたい・・・

被害の状況、内容については、記録等があれば、それを持参して警察に相談しましょう。
宅中は、自分が家にいることが外から見えないように、厚手のカーテンを利用するなどの工夫をしましょう。

面会や交際などをしつこく求められたら・・・

拒否の意思を相手にはっきり示しましょう。
どうしても面会して拒否の意思を告げなければならないときは、第三者の立会いを求めましょう。

乱暴なことを言われた場合には・・・

険な時には110番をするとともに、防犯ブザーを鳴らしたり、大声を出して助けを求めましょう。

無言電話、拒否しても電話や電子メール、SNSのメッセージ送信等が頻繁にある・・・

迷惑電話・迷惑電子メール対策、着信拒否の設定をしましょう。
「警察へ訴えます。」と相手にはっきり伝えましょう。

汚物、動物の死体など不快な物が送られてきた・・・

送り主が不明な届物などは、受取りを拒否しましょう。
届いた時間と内容を記録して警察に相談しましょう。

名誉を傷つけられた・・・

被害状況を記録して、警察に相談しましょう。
中傷ビラ、インターネットの書き込みなどは証拠として保存しましょう。

ひわいな写真や画像が送られてきた・・・

送りつけられた写真や画像を保管して、警察に相談しましょう。

察では、行為者を検挙したり警告を実施するほか、被害を防ぐための具体的なアドバイスを行ったり、パトロールを実施するなどして、あなたを被害から守るための対策をします。

ストーカー規制法が改正されました

令和3年6月15日(一部の規定については、令和3年8月26日)から、ストーカー規制法が改正され、

  1. GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等(令和3年8月26日施行)
  2. 実際にいる場所における見張り等
  3. 拒まれたにもかかわらず、連続して、文書を送る行為

が規制対象行為に加えられました。

 

お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部人身安全・少年課
電話:026-233-0110(代表)