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更新日:2024年9月20日
令和元年6月5日に労働施策総合推進法が改正され、大企業には、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが令和2年6月1日から義務づけられ、中小企業においても、令和4年4月1日から義務づけられました。
併せて、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法においても、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに係る規定が一部改正され、今までの職場でのハラスメント防止対策の措置に加えて、相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止や国、事業主及び労働者の責務が明確化されるなど防止対策の強化が図られました。
以下ホームページに各種ハラスメントの防止対策等について掲載されていますので参考にしてください。
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)(厚生労働省)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
令和元年に改正された労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防止措置を講じることを義務付けるとともに、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されています。
(1)職場における「パワーハラスメント」とは
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる
ア 優越的な関係を背景とした言動であって、
イ 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
ウ 労働者の就業環境が害されるものであり、
ア~ウまでの3つの要素を全て満たすものをいいます。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については該当しません。
(2)6つの類型
職場におけるパワーハラスメントの状況は多様ですが、代表的な言動の類型としては以下の6つの類型があります。
※いずれも優越的な関係を背景として行われたものであることが前提です。また、これらは例示であって、限定列挙ではありません。
【代表的な言動の類型】
ア 身体的な攻撃(暴行・傷害)
イ 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
ウ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
エ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
オ 過少な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
カ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
男女雇用機会均等法第11条では、職場におけるセクシュアルハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることを義務付けています(令和元年の法改正により、相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止が加わりました)。
職場のセクシャルハラスメントとは、職場において行われる、労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されることです。
性的な言動を行う者は、事業主、上司、同僚に限らず、取引先等の他の事業主又はその雇用する労働者、顧客、患者又はその家族、学校における生徒等もなり得るものであり、男女ともに行為者にも被害者にもなり得るほか、異性に対するものだけでなく、同性に対するものも該当します。
セクシャルハラスメントの状況は多様であり、判断に当たり個別の状況を考慮する必要があります。また、「労働者の意に反する性的な言動」及び「就業環境を害される」の判断に当たっては、労働者の主観を重視しつつも、事業主の防止のための措置義務の対象となることを考えると一定の客観性が必要です。
男女雇用機会均等法第11条の3及び育児・介護休業法第25条では、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることを義務付けています(令和元年の法改正により、相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止が加わりました)。
職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申出・取得した男女労働者の就業環境が害されることです。
なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものはハラスメントには該当しません。
顧客等からの不当・悪質なクレームは、従業員に対して精神的負担をもたらし、業務のパフォーマンスを低下させるとともに、顧客対応によって通常業務に支障が出るケースも見られる等、企業にとって多大な損失をもたらすことが想定されます。したがって、企業にはカスタマーハラスメントへの対策が求められます。
以下ホームページに「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等が掲載されていますので参考にしてください。
顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)について(厚生労働省)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
ハラスメントは、個人の問題ではなく会社の問題です。一人で悩まず、会社の人事労務などの相談担当者や信頼できる上司に相談しましょう。
社内に相談窓口がない場合や社内では解決できない場合は、行政の相談窓口に相談してください。相談窓口については、下記関連リンクをご参照ください。
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