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更新日:2024年10月23日
労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
労働者協同組合法は、一部を除き、令和4年10月1日に施行されました。
【参考資料】
(厚生労働省資料)労働者協同組合 概要(PDF:5,785KB)
「組合設立の届出」や「決算関係書類等の提出」等の所管行政庁は、組合についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、連合会については厚生労働大臣とされており、本県の窓口は、産業労働部労働雇用課となります。
厚生労働省ホームページに労働者協同組合法特設サイトが開設されています。
労働者協同組合法の概要や設立の流れ等が掲載されておりますので、是非ご覧ください。
厚生労働省特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
厚生労働省が令和6年度から実施する「労働者協同組合活用促進モデル事業」に「長野県労協活用促進協議会」の事業提案が採択され、令和6年8月1日から事業を開始しました。
今後、県民向けセミナー等を順次、開催していく予定ですので、是非ご参加ください。
詳細については、こちらをご覧ください。
上記、「労働者協同組合活用促進モデル事業」の一環として、令和6年8月1日より、労働者協同組合に関する相談を総合的に受け付ける「長野県労協活用促進総合相談窓口」を以下のとおり設置しました。
労働者協同組合に関する御相談がありましたらお気軽にお問合せください。
相談例)・労働者協同組合はどうやって設立したらいいんだろう?
・設立をする時(した後)に注意することはなんだろう?
メール workerscoopnagano☆gmail.com ※迷惑メール防止のため、アドレスの一部を変更しています。「☆」を「@」に置き換えて送付してください。
対面 対面で相談を希望される方は、電話にて予約を受付しています。
・様式第1(第5条関係)労働者協同組合成立届書(ワード:27KB)
・登記事項証明書
・定款
・役員の氏名及び住所を記載した書面(様式例を参考に作成してください)
※組合成立の日から2週間以内に提出してください。
・様式第21(第84条関係) 労働者協同組合決算関係書類提出書(ワード:27KB)
・事業報告書(様式例を参考に作成してください)
・貸借対照表(様式例を参考に作成してください)
・損益計算書(様式例を参考に作成してください)
・剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面(様式例を参考に作成してください)
・これらの附属明細書
・これらの書類を提出した通常総会又は通常総代会の議事録又はその謄本
※毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に提出してください。
※決算関係書類の提出が遅れる場合は、次の書類を事前に提出してください。
・様式第23(第84条関係) 労働者協同組合決算関係書類の提出遅延に係る事前承認申請書(ワード:27KB)
・理由書(様式例を参考に作成してください)
様式例 労働者協同組合決算関係書類の提出遅延理由書(ワード:13KB)
・様式第2(第7条関係) 労働者協同組合役員変更届書(ワード:27KB)
・変更した事項を記載した書面(様式例を参考に作成してください)
・変更の年月日及び理由を記載した書面(様式例を参考に作成してください)
・役員の選挙又は選任による役員変更の場合、役員の選挙又は選任を行った総会若しくは総代会又は役員を選任した理事会の議事録又はその謄本(通常総会又は通常総代会において役員の選挙又は選任を行った場合は不要)
※役員に変更があった日から2週間以内に提出してください。
・様式第12(第67条関係) 労働者協同組合定款変更届書(ワード:27KB)
・変更理由書(様式例を参考に作成してください)
・定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
・定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
・組合の定款の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、定款変更後の事業計画書又は収支予算書
・組合の定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものであるときは、法第72条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借 対照表並びに法第73条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは、法第73条第5項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
※定款の変更の日から2週間以内に提出してください。
様式例 変更理由書(ワード:14KB)(定款中の変更しようとする箇所を記載した書面を含む)
・事業を廃止していない旨の届出(様式例を参考に作成してください)
・様式第14(第70条関係) 労働者協同組合解散届書(ワード:27KB)
※組合の合併、組合についての破産手続きの開始、行政庁による解散命令以外の理由で組合を解散する場合、解散の日から2週間以内に提出してください。
・様式第15(第77条関係) 労働者協同組合合併届書(吸収合併)(ワード:27KB)
・様式第17(第77条関係) 労働者協同組合合併届書(新設合併)(ワード:27KB)
・登記事項証明書
・合併理由書(様式例を参考にしてください)
・合併後存続する組合又は合併によって設立する組合の定款
・合併契約の内容を記載した書面又はその謄本
・合併後存続する組合又は合併によって設立する組合の事業計画書
・合併後存続する組合又は合併によって設立する組合の収支予算書
・合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会又は総代会の議事録、その他必要な手続があったことを証する書面
・合併の当事者たる組合が作成した最終事業年度末日における貸借対照表(様式例を参考に作成してください)
・法第86条第4項、第87条第6項又は第88条第4項の規定による請求をした組合員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
・合併の当事者たる組合が法第86条第5項、法第87条第7項及び第88条第5項において準用する法第73条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第73条第5項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産の信託をしたこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
・合併により組合を設立した場合にあっては、合併によって設立した組合の役員の氏名及び住所を記載した書面(様式例を参考に作成してください)並びにこれらの役員の選任及び合併によって設立する組合の定款、合併によって設立する組合の事業計画書、合併によって設立する組合の収支予算書の作成が法第89条第2項の規定による設立委員によってなされたものであることを証する書面
※合併の日から2週間以内に提出してください。
〇総会招集承認について
・様式第4(第65条関係) 労働者協同総会招集承認申請書(ワード:28KB)
・組合員名簿(様式例を参考に作成してください)
・総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面(様式例を参考に作成してください)
〇役員改選総会招集承認について
・様式第5(第65条関係) 労働者協同組合役員改選総会招集承認申請書(ワード:27KB)
・組合員名簿(様式例を参考に作成してください)
・総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署があったことを証する書面(様式例を参考に作成してください)
〇役員改選総代会招集承認について
・様式第6(第65条関係) 労働者協同組合役員改選総代会招集承認申請書(ワード:28KB)
・総代名簿(様式例を参考に作成してください)
・総代の総数の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署があったことを証する書面(様式例を参考に作成してください)
〇総代会招集承認について
・様式第8(第65条関係) 労働者協同組合総代会招集承認申請書(ワード:27KB)
・総代名簿(様式例を参考に作成してください)
・総代の総数の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面(様式例を参考に作成してください)
〇清算のための総会招集承認について
・様式第9(第65条関係) 労働者協同組合清算のための総会招集承認申請書(ワード:28KB)
・組合員名簿(様式例を参考に作成してください)
・総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面(様式例を参考に作成してください)
様式例 労働者協同組合清算のための総会招集同意書(ワード:14KB)
※NPO法人から組織変更を行う場合には、事前に労働雇用課までご相談ください。
※NPO法人から組織変更を行う場合、「組織変更届」を別途、長野県企画振興部広報・共創推進課へ提出する必要があります。詳細はこちらをご覧ください。「組織変更届」の様式例はこちらをご覧ください。
・様式第26(附則第8条関係) 特定非営利活動に係る事業確認申請書(ワード:27KB)
・法附則第16条第1項の承認を受けた特定非営利活動法人の定款
・法附則第16条第1項の承認に係る組織変更後組合の定款
※組織変更後も同一事業を継続する場合には、組織変更社員総会の開催後、速やかにご提出ください。
・様式第25(附則第7条関係) 労働者協同組合の組織変更時財産額の確定関係書類提出書(ワード:27KB)
・附則第5条に規定する組織変更時財産額及びその計算を記載した書類
・算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額を記載した書類
・各時価評価資産の算定日における帳簿価額並びに時価及びその算定方法を記載した書類
・算定日における附則第5条第3号に規定するものの明細を記載した書類
・算定日における財産目録及び貸借対照表
・算定日の属する事業年度の活動計算書
・時価評価資産の算定日における時価の算定の根拠を明らかにする書類
・その他、行政庁が必要と認める書類
※組織変更の登記をした日から起算して、三ヵ月以内に提出してください。
・様式第27(附則第9条関係) 定期報告書(ワード:27KB)
・組織変更時財産額
・前事業年度までに組織変更時財産額から承認を受けた特定非営利活動に係る事業による損失の塡補に充てた額の合計額
・前事業年度の末日の組織変更時財産残額
・当該事業年度に、組織変更時財産額から確認に係る事業による損失の塡補に充てた額
・当該事業年度の末日の組織変更時財産残額
・その他参考となるべき事項
※毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に提出してください。
※定期報告書の提出が遅れる場合は、事前に次の書類を提出してください。
・様式第28(附則第9条関係) 定期報告書の提出遅延に係る事前承認申請書(ワード:27KB)
・理由書(様式例を参考に作成してください)
※企業組合から組織変更する場合には、事前に労働雇用課までご相談ください。
参考 企業組合からの組織変更の流れ (労働者協同組合法に係る手引きより抜粋)(PDF:199KB)
※企業組合から組織変更する場合、「組織変更届」を別途、最寄りの地域振興局商工観光課あて提出する必要があります。
提出書類
様式例(労働者協同組合法附則第12条関係) 労働者協同組合への組織変更届(ワード:34KB)
組織変更決議した議事録の写し
変更登記後の履歴事項全部証明書
・様式第18の2(第81条の3関係) 特定労働者協同組合認定申請書(ワード:27KB)
・定款
・役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書面(様式例を参考に作成してください)
・法第94条の3各号に掲げる基準に適合することを説明した書類(認定様式例第1号・第1号の2・第1号の3を参考に作成してください)
・役員が法第94条の4第1号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類(認定様式例第2号を参考に作成してください)
・法第94条の4第2号から第4号までのいずれにも該当しないことを説明した書類(認定様式例第2号を参考に作成してください)
・上記に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
認定様式例第0号 特定労働者協同組合としての認定を受けるための申請書(任意様式)(ワード:56KB)
認定様式例第0号次頁 その他の事務所の所在地(ワード:19KB)(認定様式例第0号に書ききれない場合に作成してください)
認定様式例第1号 認定の申請・変更の認定(認定基準チェック表)(ワード:44KB)(定款の定めの有無等)
認定様式例第1号の2 認定の申請・変更の認定(認定基準チェック表)(ワード:39KB)(理事関係)
認定様式例第1号の3 認定の申請・変更の認定(理事の状況)(ワード:79KB)
認定様式例第2号 認定の申請・変更の認定(欠格事由チェック表)(ワード:49KB)
※認定様式例第1号~第2号は、表題の「変更の認定」を削除又は取消線で消して作成してください。
・様式第18の3(第81条の6関係) 変更認定申請書(ワード:33KB)
・定款
・役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類(様式例を参考に作成してください)
・法第94条の3各号に掲げる基準に適合することを説明した書類(認定様式例第1号・第1号の2・第1号の3を参考に作成してください)
・役員が法第94条の4第1号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類(認定様式例第2号を参考に作成してください)
・法第94条の4第2号から第4号までのいずれにも該当しないことを説明した書類(認定様式例第2号を参考に作成してください)
・当該変更を決議した総会又は総代会の議事録の写し
・当該変更が合併又は事業の譲渡に伴うものである場合には、その契約書の写し
・上記に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
※長野県から他都道府県に主たる事務所を変更する場合は、変更後の行政庁に追加の提出書類の有無を確認の上、追加の提出書類も併せて提出してください。
※変更認定申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出してください。
※変更の認定を受けた場合は、遅滞なく登記事項証明書を変更後の行政庁に提出してください。
認定様式例第1号 認定の申請・変更の認定(認定基準チェック表)(ワード:44KB)(定款の定めの有無等)
認定様式例第1号の2 認定の申請・変更の認定(認定基準チェック表)(ワード:39KB)(理事関係)
認定様式例第1号の3 認定の申請・変更の認定(理事の状況)(ワード:79KB)
認定様式例第2号 認定の申請・変更の認定(欠格事由チェック表)(ワード:49KB)
※認定様式例第1号~第2号は、表題の「認定の申請」を削除又は取消線で消して作成してください。
・様式第18条の4(第81条の8関係) 変更届出書(ワード:33KB)
・名称の変更があった場合、定款その他の行政庁が必要と認める書類
・代表理事の氏名の変更があった場合、代表理事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類、代表理事が法第94条の4第1号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類その他の行政庁が必要と認める書類(認定様式例第3号・第3号の2を参考に作成してください)
※名称又は代表理事の氏名に変更があったときは、遅滞なく変更届出書及び添付書類を提出してください。
認定様式例第3号 変更の届出(代表理事の欠格事由チェック表)(ワード:44KB)
認定様式例第3号の2 変更の届出(代表理事の状況)(ワード:40KB)
・様式第18の5(第81条の11関係) 特定労働者協同組合報酬規程等提出書(ワード:27KB)
・前事業年度の特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程(既に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、提出不要です。)
・前事業年度の役員名簿(様式例を参考に作成してください)
・役員に対する報酬の支給の状況(認定様式例第4号を参考に作成してください)
・給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項(認定様式例第4号を参考に作成してください)
※毎事業年度初めの3月以内に提出してください。
認定様式例第4号 役員等に対する報酬等の状況(ワード:44KB)
認定しました特定労働者協同組合の一覧については、こちらのページに公示してあります。
行政庁における特定労働者協同組合の報酬規程等、貸借対照表等の公開について、閲覧場所は県庁5階労働雇用課、謄写場所は県庁西庁舎1階行政情報センターとする。
【送付先】
Email:
rodokoyo☆pref.nagano.lg.jp
※迷惑メール防止のため、アドレスの一部を変更しています。「☆」を「@」に置き換えて送付してください。
【注意事項】
※提出書類は、PDF又はワード形式にしてメールに添付の上、送信してください。
※メールの件名は、提出案件が分かるように記載してください(例:「組合の成立の届出)。
※メールは、案件ごとに分けて送信してください。例えば、「役員の変更の届出」と「定款の変更の届出」を提出する場合は、それぞれ別のメールで送信してください。
※「登記事項証明書」は、データによる添付のほかに原本を労働雇用課調査情報係まで郵送してください。
※提出確認のため、メール送付後、労働雇用課調査情報係までお電話でご一報ください。
【郵送先】
〒380-8570 長野県長野市大字南長野幅下692−2
長野県 産業労働部 労働雇用課 調査情報係 宛
【注意事項】
※提出期限がある場合は、期限までに必着するよう発送をお願いします。
【受付場所】
長野県庁本庁舎5階
産業労働部 労働雇用課 調査情報係
【受付時間】
平日(月~金曜日)祝日・年末年始を除く
8:30~12:00 13:00~17:15
【注意事項】
※来庁の際は、事前にご連絡をお願いします。
労働者協同組合及び労働者協同組合法について説明しているページです。
法令や各種申請様式等はこちらに掲載されています。
労働者協同組合法についての審議状況が確認できます。
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