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更新日:2024年3月13日
佐久建設事務所
建築士法第23条の6の規定により、建築士事務所の開設者は、事業年度毎に設計等の業務に関する報告書を作成し、建設事務所長に提出することなっています。毎年度、事業年度が終了した時から、3か月以内に報告いただきますようお願いします。
設計等の業務に関する報告書【様式6号の2】(ワード:95KB)
平成21年4月1日より、二級・木造建築士の免許及び建築士事務所の登録事務については、一般社団法人長野県建築士会及び一般社団法人長野県建築士事務所協会を建築士法に基づく登録機関に指定し、それぞれの機関において事務を行うことになりました。詳しくは、下記ホームページを参照してください。
(注)一級建築士の申請については一般社団法人日本建築士会連合会が指定登録機関となっており、一般社団法人長野県建築士会が受付窓口となっております。
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