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更新日:2024年12月11日
浄化槽が適切に機能するためには、送風機の調整、消毒剤の補充など、定期的な保守点検が不可欠です。
必ず法令で定められた回数の保守点検を行ってください。
法令上は設置者自身で保守点検を行うことも可能ですが、専門的な知識が必要なため、特別な場合を除き、知事登録を受けた保守点検業者に委託してください。
浄化槽保守点検業者一覧表(長野県知事登録)(PDF:781KB)
浄化槽設置者には、法令では、年一回の清掃が義務付けられています。
浄化槽の清掃は、必ず各市町村の許可を受けた清掃業者に依頼してください。
清掃業者が不明な場合には、各市町村の窓口へお問い合わせください。
浄化槽の法定検査は、日頃行われている保守点検や清掃の実施状況の確認を含め、浄化機能や処理水の水質など浄化槽の状態を総合的に判定するために実施されます。
浄化槽を使用するためには、設置後の検査(浄化槽法第7条)と毎年の定期検査(第11条)の受検が必須(浄化槽管理者の責務)です。
法定検査は長野県の指定検査機関である公益社団法人長野県浄化槽協会が実施しています。検査受検の申込みは長野県浄化槽協会事務局へご連絡お願いします。
法定検査の結果は、浄化槽管理者に交付されるとともに、県や市町村へ送付され、必要に応じて改善指導が行われる場合があります。検査結果で改善の必要性が判定された場合は、保守点検業者と相談し、速やかに対策を講じてください。
〒380-8570長野市大字南長野字幅下692-2長野県庁内 TEL026-234-7637 FAX026-233-4864
浄化槽を使用するためには、家庭で発生した汚水を適切に浄化できるよう、浄化槽の機能を常に維持させておく「維持管理」が必要です。
浄化槽の維持管理は、上覧に案内しています(1)装置の調整や消毒薬の補充など日々の運転調整を行う「保守点検」、(2)溜まった汚泥の引き抜きや槽内部の点検を行う「清掃」、(3)浄化機能や処理水の水質のほか、保守点検や清掃の実施状況を確認する「検査」の受検が必要です。
浄化槽管理者は、法令で規定するこれら維持管理の履行が必要ですが、この浄化槽維持管理に必要となる年間の(1)保守点検(2)清掃(3)検査受検を一括して実施契約されることをお勧めします。
浄化槽維持管理の一括契約のイメージはこちら((PDF:189KB))を参考にしてください。
一括契約等により浄化槽の維持管理を包括的に管理委託することについて、ご相談いただける窓口の情報はこちら((PDF:489KB))を参考にしてください。
保守点検業者、清掃業者、指定検査機関と一括契約する場合の契約書は以下の(1)、(2)、(3)の様式を参考にしてください。
長野県標準様式(1):料金の支払いを集約する場合(保守点検料+清掃料+法定検査手数料)(PDF:87KB)・(ワード:59KB)
長野県標準様式(2):料金の支払いを一部集約する場合(保守点検料+法定検査手数料、清掃料)(PDF:87KB)・(ワード:54KB)
長野県標準様式(3):料金を個別に支払う場合(保守点検料、清掃料、法定検査手数料)(PDF:85KB)・(ワード:55KB)
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