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更新日:2024年9月27日
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定した、県内市町村の令和5年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業会計に係る資金不足比率の状況(速報)は、次のとおりです。
健全化判断比率が早期健全化基準以上の市町村はありませんでした。
また、県内市町村、広域連合及び一部事務組合(長野県上伊那広域水道用水企業団を除く。)に設けられた公営企業会計(249会計)のうち、資金不足が生じた会計はありませんでした。
指標 | 早期健全化基準 | 全市町村平均 | (参考)用語解説 | |
---|---|---|---|---|
R5決算 | R4決算 | |||
1.実質赤字比率 | 財政規模に応じ 11.25%~15% |
- | - | 地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計等」に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。 |
2.連結実質赤字比率 | 財政規模に応じ 16.25%~20% |
- | - | 公立病院や下水道など公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したものです。 |
3.実質公債費比率 | 25% | 6.5 | 6.3 | 地方公共団体の借入金(地方債)の返済額(公債費)の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。 |
4.将来負担比率 | 350% | - | - | 地方公共団体の借入金(地方債)など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。 |
5.資金不足比率 | (経営健全化基準) 20% |
- | - | 公立病院や下水道などの公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものです。 |
※「早期健全化基準」以上の場合、財政健全化計画の策定などが義務付けられます。
※「-」は赤字額(資金不足額)がないことを示します。
※団体別の状況は、別紙1(健全化判断比率)及び別紙2(資金不足比率)をご覧ください。
※健全化判断比率等の詳しい算定方法は、別紙3をご覧ください。
※数値は速報値であり、今後変更となることがあります。