蜜蜂飼育届・転飼許可申請
養蜂振興法に基づく「蜜蜂飼育届・転飼許可申請」手続きについて
養蜂振興法
蜜源をめぐるトラブルの発生防止、適切な飼育管理による鉢病のまん延防止等の課題に対して的確な対処を行うため、
- 蜜蜂飼育者の届出義務
- 転飼養蜂(県域を超える鉢群の移動)の許可
- 蜜蜂の適正な管理
- 蜜源植物の保護増殖の努力義務
等について定められている法律です。
蜜蜂飼育届について
蜜蜂を飼育される方は、毎年、居住所地の都道府県に届出を行う必要があります。
南信州地域振興局管内の市町村にお住いの方は、以下の注意事項をご確認いただき届出をお願いします。
- 根拠法令:養蜂振興法(昭和30年法律第180号、最終改正平成24年6月27日)第3条第1項
- 届出様式;蜜蜂を飼育している方へ(農政部園芸畜産課HP)
- 受付期日:例年1月1日~1月31日まで(ただし、開庁日に限る)
※年の4月から翌年の4月までの飼育計画が届出対象です。
- 届出窓口:長野県南信州地域振興局 農業農村支援センター農業農村振興課 生産振興係
住所・電話番号は下段「お問い合わせ」に記載
転飼許可申請について
長野県外から南信州地域振興局管内の市町村に蜜蜂を転飼しようとする場合は、あらかじめ許可申請が必要ですので、期日までに申請してください。
- 根拠法令:養蜂振興法(昭和30年法律第180号、最終改正平成24年6月27日)第4条
- 届出書類;蜜蜂を飼育している方へ(農政部園芸畜産課HP)
- 審査手数料;1郡当たり150円(ただし、1蜂場に16郡以上の場合は、一律2,300円/蜂場)
- 受付期日:例年12月31日まで(ただし、開庁日に限る)
※申請の翌年4月から翌々年の4月までの内容に限る
- 届出窓口:長野県南信州地域振興局 農業農村支援センター農業農村振興課 生産振興係
住所・電話番号は下段「お問い合わせ」に記載