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更新日:2021年12月7日
南信州地域振興局
野外で廃棄物を焼却する「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)において「原則禁止」となっています。この中で、「農林漁業を営むためにやむを得ない焼却」として、農業者が行う稲わら等の焼却は「例外とする焼却」(同法16条の2)とされていますが、周辺環境に与える影響が最小限となるよう、野焼きによらない処理に一層取り組んでいく必要があります。
加えて、農村部においても混住化がすすみ、近年は田畑での野焼きに対して苦情が数多く寄せられているほか、気象条件によっては微小粒子物質質量濃度の上昇に影響を与える場合があるとの環境省の報告もあります。
つきましては、農業者の皆様にはこのような状況を十分に御理解いただき、焼却によらない農作物の残茎等の適正な処理について、一層の取組をお願いします。
稲わらやせん定枝などの処分は、やむを得ない場合を除き、野焼きによらない方法(たい肥化、土壌改良資材や敷きわら等としての活用)により行ってください。
やむを得ず野焼きする場合は、住宅地周辺での焼却や強風時、洗濯物が干されている時間は避ける等周囲の生活環境への影響が最小限になるよう十分に配慮してください。
一般廃棄物である農作物の残茎等処分に関して不明な点については、各市町村担当課に確認の上、適正な処理を行ってください。
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