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更新日:2023年1月5日
令和3年4月に新たな過疎対策法として施行された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第9条の規定により定めるもので、県が過疎地域の市町村等と協力して実施する又は支援する事業について取りまとめるものです。
令和3年度(2021年度)から令和7年度(2025年度)までの5年間
令和3年10月28日から11月11日まで「長野県過疎地域持続的発展計画(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)を行いました。
長野県過疎地域持続的発展計画では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、過疎地域の持続的発展に関する目標と計画の達成状況に関する事項を定め、その評価を毎年度実施することとしています。各年度における評価報告書は、下記のとおりです。
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