ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 長野県の組織一覧(本庁) > 森林政策課紹介 > 大北森林組合等の補助金不適正受給への対応状況 > 大北森林組合の補助金返還債務について、履行期限の延長処分(4回目)を行いました
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更新日:2022年9月20日
大北森林組合(以下「組合」という。)から履行期限の延長について申請があり、組合の再生に向けた取組を支援するため、地方自治法施行令及び財務規則に基づき履行期限を5年間延長しました。
令和3年7月21日
令和8年7月31日(延長処分前の履行期限:令和3年7月30日)
組合の県に対する補助金返還債務867,462,600円及び付帯債務
組合の財務関係資料から、地方自治法施行令第171条の6第1項第1号の規定(債務者が無資力及びこれに近い状態であるとき)に該当すると判断されるため。
財務規則の規定に基づき、履行期限の延長処分中の延納利息は付さないこととし、組合の所有する土地・建物を担保物として、提供させることとしました。
組合が策定した「補助金返還等支払計画及び事業経営計画」に沿って、計画的な補助金返還等及び継続的な経営改善が進むよう、組合に対して指導・支援を行ってまいります。
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