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更新日:2024年4月9日
1.令和6年4月1日から適用
(1)保安林関係事務取扱要綱(R0604~)(PDF:579KB)
(3)保安林関係事務取扱要領(R0604~)(PDF:647KB)
(4)要領様式1-14(R0604~)(エクセル:224KB)
(5)要領様式15-52(R0604~)(エクセル:202KB)
(6)要領様式53-77(R0604~)(エクセル:190KB)
2.令和5年3月31日まで適用
(1)保安林関係事務取扱要綱(R0510~)(PDF:688KB)
(3)保安林関係事務取扱要領(R0510~)(PDF:1,359KB)
保安林の指定又は解除
図-1 保安林指定の手続き 申請 申請者 保安林の指定(解除)に直接の利害関係を有する人(森林所有者権利者、受益者)、又は、利害関係を有する地方公共団体の長(市町村長、知事)が申請できます。 申請書等の必要書類は各地域振興局 林務課に提出して下さい。申請内容を確認し、保安林の指定(解除)が必要と認められた場合、地域振興局で作成する保安林指定(解除)調書と併せて申請書は林務部森林づくり推進課に送付されます。 大臣への申請 県庁に送付された申請書等は内容を確認した後、農林水産大臣へ送付されます。 予定告示 農林水産大臣は、送付された書類の内容から保安林の指定(解除)が必要であると認めた場合は、知事に予定通知を出します。知事はこれを受け、長野県報で予定告示を行います。この予定告示とは、「この地籍の箇所を保安林にする予定です」という意味であり、保安林予定森林(解除予定保安林)の所在地、指定の目的、指定施業要件について告示します。 予定告示についての通知と掲示 知事は予定告示を行うと同時に申請者、市町村長等に予定告示を行った旨を通知します。また、市 町村ではこの通知をうけ、告示が行われた日から30日間市町村役場の掲示板に長野県報を掲示します。 異議意見書 予定告示された保安林の指定(解除)に直接の利害関係を有する人、又は利害関係を有する地方公共団体の長は、告示の内容に異議がある場合、告示のあった日から30日以内に知事を経由し農林水産大臣に対して異議意見書を提出できます。 保安林の指定又は解除に係る直接の利害関係を有する者については、以下をご覧下さい。 保安林の指定又は解除に係る直接の利害関係を有する者一覧(PDF:170KB)
確定告示 農林水産大臣は、予定告示のあった日から40日が経過した後に、官報で告示を行います。この告示では、保安林(解除保安林)の所在地、指定の目的、指定施業要件について告示します。 確定告示についての通知 知事は確定告示と併せて農林水産大臣から出される通知を受け、申請者、市町村長等に保安林が指定(解除)されたことを通知します。 地目の変更 保安林の地籍がその地番の一部である場合を除き、知事は法務局長 に地目の変更の依頼をし、地目が保安林に変更されます(解除の場合は保安林ではなくなります。)
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立木の伐採
図-2 保安林内における立木伐採の手続き 皆伐、択伐 (天然林)による立木の伐採 申請書の提出 申請書等の必要書類は、皆伐による伐採の場合は2月、6月、9月、12月それぞれの1日から30日以内に、択伐による伐採の場合は伐採開始日の30日前までに、地域振興局 林務課に提出して下さい。 保安林内立木伐採許可申請書の様式については、こちらをご覧下さい。 適否判定 申請書の提出を受け、地域振興局では当該伐採が指定施業要件で定める限度内であるか等の適否判定を行い、当該伐採が適正であれば許可されます。適否判定後には許可又は不許可の決定通知が申請期間満了後30日以内に送付されます。 伐採終了届 申請者は伐採終了後、30日以内に地域振興局 林務課に伐採終了届を提出して下さい。 保安林内立木伐採届出書の様式については、こちらをご覧下さい。 届出書の提出 届出書等の必要書類は、伐採開始日の90~20日前までに、地域振興局 林務課に提出してください。 保安林内間伐届出書の様式については、こちらをご覧下さい。 適否判定 届出書の提出を受け、地域振興局では当該伐採が指定施業要件で定める限度内であるか等の適否判定を行い、提出された書類の内容に不備があった場合には、地域振興局から届出の変更命令がなされます。
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土地の形質の変更等 申請書の提出 申請書等の必要書類は、随時地域振興局 林務課に提出して下さい。 申請書の提出 申請書の提出を受け、地域振興局では当該行為についての適否判定を行い、当該行為が保安林機能の維持に支障がないと判断されれば許可されます。適否判定後に許可又は不許可の決定通知が随時送付されます。
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