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更新日:2024年5月21日

保安林に関する手続きのオンライン申請

保安林に関する手続きの方法について

  保安林に関する手続きの方法については、こちらをご確認ください。

  また、「長野県保安林関係事務取扱要綱(以下要綱という)」及び、「長野県保安林関係事務取扱要領(以下要領という)」 をよく確認の上、申請をお願いします。

  申請先は、森林の所在場所の管轄の地域振興局を選択してください。(管轄の地域振興局はこちら(PDF:25KB)をご確認ください。)

保安林内の立木の伐採に関する申請

1 皆伐、択伐(天然林)による立木の伐採の申請

 (保安林内立木伐採許可申請書 要領第24条第1項関係 様式15)

  ○皆伐については、伐採面積の限定公表の日から30日以内に申請してください。

  ○択伐(天然林)については、伐採開始日の30日前までに申請してください。

  ○森林の所在一覧表及び要領別表3に掲げる書類をご用意ください。

  (森林の所在一覧表はこちらからダウンロードできます。)

    電子申請はこちらから(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

2 択伐(人工林)、間伐による立木の伐採の届出

 (保安林内択伐(間伐)届出書 要領第27条第1項関係 様式35)

  ○択伐(人工林)、間伐については、伐採開始日の90~20日前までに届出書の提出をお願いします。

  ○森林の所在一覧表及び要領別表3に掲げる書類をご用意ください。

   (森林の所在一覧表はこちらからダウンロードできます。)

   電子申請はこちらから(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

保安林内の土地の形質の変更等に関する申請

1 保安林内における土地の形質の変更等の申請

 (保安林内作業許可申請書 要領第28条第1項関係 様式39)

  〇保安林内において、立竹を伐採、立木を損傷、家畜を放牧、下草・落葉若しくは落枝を採取、

   又は、土石若しくは樹崑の採掘、開墾その他土地の形質を変更する行為をする場合、申請を行ってください。

  ○要領別表2に掲げる書類をご用意ください。

   電子申請はこちらから(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

2 保安林内作業行為着手・中止・完了等の届出 

  (要綱第20条関係 様式2~6)

   〇保安林内作業許可申請書を受理されたのち、行為を着手・完了した場合、様式2・3を作成の上、提出してください。

   なお、施設を設置する場合は、完了届時に確約書(様式4)を作成の上、提出してください。

   〇保安林内作業行為を中止したい場合、様式5を作成の上、提出してください。

   〇保安林内作業行為中に災害が発生するか又は発生するおそれがある場合、様式6を作成の上、提出してください。

   (要綱様式2~6はこちら)

   電子申請はこちらから(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

3 保安林内において下草・落葉・落枝を採取する場合の届出

  (保安林内下草・落葉・落枝採取届出書 要領第32条第2項関係 様式49)

   電子申請はこちらから(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

その他

1 保安林内において非常災害等により、緊急の用を共する場合の届出

 (保安林内緊急届出書 要領第26条関係 様式28)

   〇火災、風水害その他非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合、緊急伐採(行為)終了後30日以内に届出書を提出してください。

   電子申請はこちらから(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

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お問い合わせ

林務部森林づくり推進課

電話番号:026-235-7272

ファックス:026-234-0330

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