ここから本文です。
更新日:2024年1月17日
「水源かん養保安林」、「土砂流出防備保安林」、「土砂崩壊防備保安林」については農林水産大臣が、その他の保安林については県知事が指定・解除を行います(長野県内の場合)。
森林が保安林に指定されると、森林内での立木の伐採や土地の形質を変更する行為等に一定の制限がかかります。詳しくは「保安林における制限」をご覧ください。
一方で、不動産取得税・固定資産税が無課税となり、相続税・贈与税が軽減される等、各種優遇措置もあります。
保安林に指定されても、その土地の権利が国や県に移るわけではないため、自己の財産として、森林の管理は所有者が行うことになります。
ただし、農林水産大臣や都道府県知事は、保安林が常にその指定の目的に即して機能することを確保するように努めることとされています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください