ここから本文です。
更新日:2024年1月17日
長野県の場合、水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林については農林水産大臣が指定を行い、その他の保安林については知事が指定を行います。 指定の対象地が森林法上の森林であること 森林法上の森林とは、立木が集団的に生育している、もしくは生育する予定である土地と、その上に生育する立木そのものを指しています。 受益の対象とは保安林の指定により何らかの利益を受ける人や物(道路、畑など)のことで、その受ける利益は私的でなく公的なものでないとなりません。
保安林は、災害を防いだり、生活環境を守るなどの目的を達成するために、森林の状態のまま保全されることが必要です。このことから、保安林に指定されると、原則として保安林の解除はできません。 指定の理由が消滅したとき 指定による受益の対象が消滅したとき、自然現象等により保安林が破壊され森林への復旧が困難と認められるとき、保安林の機能に代替する機能を果たす施設が設置されたとき又はその設置が確実と認められる場合などです。 公益上の理由が生じたとき 土地収用法等により、土地を収用又は使用できることとされている事業を実施する場合などです。 保安林の指定、解除等の手続きの方法については、こちらをご覧下さい。
|
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください