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更新日:2024年1月17日

保安林における優遇


 税制上の特例

 固定資産税・不動産取得税・特別土地保有税は非課税となります。

 相続税・贈与税については、以下のように控除されます。

 <相続税、贈与税の控除の方法>

 林地及び立木の評価額から、林地及び立木の評価額に以下のような伐採制限の種類に応じた割合を乗じた額が控除されます。 

伐採制限の種類

控除割合

皆伐

0.3

択伐

0.5

禁伐

0.8

 

 損失の補償

 以下の全ての条件に該当する保安林については、立木資産の凍結に伴う損失の補償が受けられる場合があります。


 〇禁伐又は択伐が定められている 

 〇森林所有者が地方公共団体等ではない 

 〇標準伐期齢以上の立木がある 

 〇過去に治山事業等が行われたことがない

 

 伐採資金の調達

 保安林では標準伐期齢以上でないと原則として主伐ができないため、利用伐期齢から標準伐期齢までの期間の伐採制限に伴って必要とする資金を、以下のいずれかの条件を満たしている場合、低利の資金を日本政策金融公庫から借りることができます。

 〇知事による伐採許可を受けたことがない

 〇禁伐又は択伐が定められていない(砂防法、自然公園法による取扱も同様)

 〇償還期限までに伐採が許可されると認められること

 〇入会林でないこと

 

 造林補助

 保安林における造林等については、造林、保育としての下刈り、除伐等で普通林の場合より有利な取扱を受ける場合があります。

 

お問い合わせ

林務部森林づくり推進課

電話番号:026-235-7272

ファックス:026-234-0330

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