森林病害虫等防除法では、樹木や林業種苗に被害を与える病害虫の駆除や、その被害拡大防止を図るため、国や地方公共団体による被害防除のための「防除実施基準」を定めることとされています。
今回、森林病害虫防除法第7条の3第3項及び同第7条の5第2項に基づき、長野県防除実施基準を以下のとおり変更しました。
1変更概要
防除実施基準の別表の変更
松くい虫のまん延の防止を図るため、森林病害虫等防除法に定める特別防除(森林病害虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するための航空機を利用して行う防除)を行うことのできる森林に関する基準に適合する森林(別表)を変更しました
■長野県防除実施基準(別表)新旧対照表(PDF:73KB)
2長野県防除実施基準(変更後)
■長野県防除実施基準(PDF:330KB)
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