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更新日:2022年4月1日
自然公園内は、公園計画に基づき、その自然環境の保護すべき程度や利用状況により、特別保護地区、特別地域、普通地域に区分されています。これを地種区分といいます。
自然公園内では、その景観や動植物の生息・生育環境を保全するため、一定の開発行為が制限されていますが、この地種区分により、制限される内容、規模などが異なります。
各地区・地域の定義と制限の程度は以下のとおりです。
区分 |
地区・地域の定義 |
制限の程度 |
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---|---|---|---|---|---|
特別保護地区 |
特別地域内で特にすぐれた自然景観、原始状態を保持している地域で、特に厳重に景観の維持を図る必要がある地区(14条) |
学術研究及び公益上必要な行為以外は不可 |
|||
特
別
地
域
|
第1種 特別 地域 |
特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性がもっとも高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域(規則9条の2) |
軽微な行為を除いて学術研究及び公益上必要な行為以外は不可 |
||
第2種 特別 地域 |
第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域(規則9条の2) |
風致景観上の支障がないものに限り、一定の基準の範囲内で許可(建ぺい率、高さ等に基準を設定:具体的基準は許可基準による。) |
|||
第3種 特別 地域 |
特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼす恐れが少ない地域(規則9条の2) |
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普通地域 |
特別地域に含まれない地域で風景の保護を図る必要がある地域を(26条) |
届出に係る行為が風景の保護に重要な支障がある場合には、行為の禁止、制限措置命令で対応 |
各地区・地域ごとの規制の対象となる行為は以下のとおりです。
規制の対象となる行為を予定しており、行為地が自然公園内に該当するか確認したい場合は、長野県統合型地理情報システム信州くらしのマップ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご利用ください。
なお、信州くらしのマップに掲載されている公園地域のデータはあくまで目安とお考えください。行為予定地が自然公園の付近である場合には、念のため、行為地を所管する地域振興局 各担当課(PDF:272KB)までご連絡ください。
地域 | 手続き | 申請様式 | 規制対象となる行為 |
---|---|---|---|
特別保護地区 |
許可 |
(自然公園法申請様式)
(県立自然公園条例申請様式) |
|
特別地域(1・2・3種) |
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普通地域 |
届出※3 |
国立公園・国定公園用
県立自然公園用 |
|
※1 各公園の指定植物は次のリンクページをご覧ください。(国立・国定公園指定植物(別ウィンドウで外部サイトが開きます)/県立自然公園指定植物(PDF:122KB))
※2 長野県内における自然公園の指定動物は次のとおりです。
公園名 |
指定動物の名称 |
---|---|
八ヶ岳中信高原国定公園 |
ミヤマシロチョウ |
※3 普通地域内は自然公園法に基づく届出の他に、長野県自然環境保全条例に基づく自然保護協定の締結が必要です。
公園事業は、公園計画に基づき、その自然公園の保護と利用の推進に必要な施設が対象となります。対象施設は、自然公園法施行令第1条により、「利用のための施設」と「保護のための施設」に整理されます。
利用のための施設 |
保護のための施設 |
---|---|
1.道路、橋 2.広場、園地 3.宿舎、避難小屋 4.休憩所、展望施設、案内所 5.野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場、乗馬施設 6.他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設、昇降機 7.運輸施設 8.給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所、汚水処理施設 9.博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設、野外劇場 |
1.植生復元施設、動物繁殖施設 2.砂防施設、防火施設 3.自然再生施設 |
公園事業の手続きが必要な行為の一例を以下に示します。手続きの詳細は、行為地を所管する地域振興局 各担当課(PDF:272KB)にお問い合わせください。なお、国立公園における公園事業の手続きについては、こちら(環境省HP)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
手続き | 手続きが必要な行為(一例) | 申請様式 |
---|---|---|
当初認可 | 公園事業を開始する場合 |
国定公園用※4
県立自然公園用 |
公園施設等の変更認可・届出 |
施設の改修、建て替えを行う場合 利用料金、運営期間、管理方法等を変更する場合 |
|
承継承認 |
法人を合併又は分割する場合 事業譲渡をする場合 |
|
休止・廃止届出 |
営業を一時休止する場合 営業をやめる場合 |
※4 国定公園の申請様式は、国立公園の申請様式を以下のとおり修正のうえ、お使いください。
・申請文の「国立公園」の箇所には、当該国定公園の名称を記入すること。なお、不要の文字は抹消すること。
・あて名の「環境大臣」の箇所には、「長野県知事」と修正すること。
(注)自然環境保全法に基づく、原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域は長野県内に指定地域はありません。
良好な生活環境を維持するため、大規模な開発の調整を図ることが特に必要な地域を大規模開発調整地域として指定しています。
具体的には、長野県の区域のうち、以下の区域を除いた区域です。
詳細は、長野県告示第256号(PDF:38KB)をご覧ください。
本条例により指定された区域内で、次の行為を行う場合は、「許可」又は「届出」が必要となります。
地域 | 手続き | 規制対象となる行為 | 基準 |
---|---|---|---|
自然環境保全地域(特別地区、野生動植物保護地区) | 知事の許可※5 |
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自然環境保全地域(普通地区) | 知事への届出※5 |
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工作物の基準は以下のとおり
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郷土環境保全地域 | 知事への届出※5 |
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工作物の基準は以下のとおり
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大規模開発調整地域 | 知事への届出※5 |
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※5 自然環境保全条例に関する手続きの申請様式が必要な方は、お手数ですが、自然保護課までご連絡ください。
次の地域で大規模開発行為を行う場合、あらかじめ知事と自然保護協定を締結しなければなりません。
3で掲げた区域で次に掲げる行為をする者は、あらかじめ自然環境影響調査をしなければなりません。
(注)各自然公園の公園計画書と区域図は、こちらのページ(長野県の自然公園の紹介)をご覧ください。
(注)長野県立自然公園特別地域の行為許可基準については、自然公園法施行規則を準用しています。詳しくは、行為地を管轄する地域振興局各担当課(PDF:272KB)へお問い合わせください。
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