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更新日:2025年2月7日
児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所につきましては、自己評価及び保護者評価並びに評価を受けて図った改善の内容の公表が義務付けられています。
また、保育所等訪問支援事業所につきましても、効果的な支援を確保・促進する観点から、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、自己評価、保護者評価及び訪問先評価の実施・公表が求められるようになりました。
未公表の場合は自己評価結果等未公表減算が適用されます(保育所等訪問支援については令和7年4月1日から適用)ので、下記をご確認の上、適切にご対応いただきますようお願いします。
令和6年7月4日こども家庭庁事務連絡
【事務連絡】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて(PDF:88KB)
【別添】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ(PDF:114KB)
【参考様式1】児童発達支援関係(別紙1~5)(エクセル:46KB)
【参考様式2】放課後等デイサービス関係(別紙1~5)(エクセル:46KB)
【参考様式3】保育所等訪問支援関係(別紙1~7)(エクセル:52KB)
保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について(PDF:113KB)
各ガイドライン及び関連通知等をよくご確認の上、行ってください。
自己評価結果等の公表を行った事業所は、令和7年4月10日(木)までに下記届出様式を事業所の所在地を管轄する保健福祉事務所福祉課へ郵送又はメールにより提出してください。
ただし、令和6年5月1日以降に新規指定を受けた事業所については、上記届出期限にかかわらず、新規指定の日から1年以内に自己評価結果等の公表及び県への届出を行ってください。