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更新日:2025年1月20日
令和6年4月1日から、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援において、総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした「支援プログラム」の作成及び公表が義務付けられました。
令和7年4月1日以降、県への届出がされていない事業所については、支援プログラム未公表減算が適用されますので、以下の内容をご確認の上、支援プログラムの作成及び公表をするとともに、速やかに県に届出を行ってください。
児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援における支援プログラムの作成・公表の手引きについて(PDF:48KB)
児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き(PDF:143KB)
【別添資料2】支援プログラム様式パターンのイメージ(PPT:368KB)
上記関連通知等をよくご確認の上、実施してください。
児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援
事業所のホームページに掲載、インターネットその他の方法により広く公表する。
支援プログラムの作成・公表を行った事業所は、令和7年3月31日(月)までに下記届出様式を事業所の所在地を管轄する保健福祉事務所福祉課へ郵送又はメールにより提出してください。
※令和7年4月1日以降に新たに指定を受ける事業所は、指定申請書とあわせて届出書を保健福祉事務所へ提出してください。
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