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更新日:2023年1月23日

障がい者虐待防止・権利擁護について

野県では、「障がい者の虐待防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「障がい者虐待防止法」という。)に基づき、全市町村に「市町村障がい者虐待防止センター」が設置され、県においても「長野県障がい者権利擁護(虐待防止)センター」を設置し、障がい者虐待の防止や早期発見等の取組を行っています。
がい者の虐待に関する通報や届け出、支援などの相談は、お住まいの市町村障がい者虐待防止センター、または、県障がい者権利擁護(虐待防止)センターまでお寄せください。

1.障がい者虐待防止センター等について

(1)市町村障がい者虐待防止センター

養護者(家族等)による虐待、障がい者福祉施設従事者等による虐待、使用者による虐待の、通報、届出、相談を受け付けます。
令和3年度市町村障がい者虐待防止センター連絡先一覧(PDF:261KB)

(2)長野県障がい者権利擁護(虐待防止)センター

使用者による虐待の通報、届出、相談を受け付けます。

  • 住所:長野市大字南長野字幅下692-2(県庁障がい者支援課)(平日8時30分~17時15分)
  • 電話:026-235-7107(虐待相談専用)
  • FAX:026-234-2369
  • メール:g-boushi(アットマーク)pref.nagano.lg.jp(虐待相談専用)
  • ※(アットマーク)は@に置き換えてください。

 

【主な業務内容】

  • 家庭内で虐待を受けた障がい者やその養護者への支援に関する市町村への助言、情報提供及び市町村間の連絡調整
  • 福祉施設内での虐待通報に基づく事実確認、施設への指導
  • 事業所内での虐待の通報受理、長野県労働局への報告
  • 障がい者虐待に関する各種相談への対応
  • 障がい者虐待防止に向けた広報啓発活動等

2.障がい者虐待の防止に関する内容は以下のページに掲載しています。

3.県政出前講座について

では、障がい者権利擁護(虐待防止)センター職員が施設等に直接出向き、法制度の概要や具体的な方法について説明する「出前講座」を行っています。費用は一切かかりませんので、内部研修等に御活用ください。日時や会場については、相談に応じますので、あらかじめ御連絡ください。申込みの際は、以下のホームページに掲載されている申込書に必要事項を記載して当課まで提出をお願いします。

【長野県政出前講座】(県政出前講座のページにリンクします)
 

4.リンク

(1)厚生労働省ホームページ(外部サイト)
※障がい者虐待防止法のページにリンクします

(2)長野労働局(PDF:568KB)
※労働局作成のリーフレットが開きます

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お問い合わせ

健康福祉部障がい者支援課

電話番号:026-235-7149

ファックス:026-234-2369

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