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更新日:2024年4月10日
全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することを目的とし、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる障害者差別解消法)」が制定されました。
この法律は、「障害者の権利に関する条例」を締結するための国内法整備の一環として制定され、障害者基本法第4条に規定される「差別の禁止」を具体化するものです。
交付日:平成25年6月26日
施行日:平成28年4月1日
この法律では、国民の責務として、全ての国民が、障がいを理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めることを定めるとともに、国及び地方公共団体の責務として、障がいを理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施することを定めています。
また、行政機関等及び事業者は、障がいを理由として不当な差別的取扱いをすることにより障がい者の権利利益を侵害してはならないと定めるとともに、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がい者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関等には義務として、事業者には努力義務として定めています。
この法律では、障がいを理由とする差別について「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つを定めています。
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けるような行為
障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎないにも関わらず、必要かつ合理的な取組を行わないこと
合理的配慮具体例サーチ集(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
しかしながら、この法律では、障がいを理由とする差別についてあらかじめ一律に定めていません。どのようなことが差別になり得るかは、個々の事例によって判断されることとなります。
国は、法第9条や第11条に基づく「対応要領」「対応指針」において、差別の具体例を示しています。
障がいを理由とする差別の解消と推進(内閣府)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
雇用の分野における差別については、障害者雇用促進法(厚生労働省)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)に定めるところによります。
障害者差別解消法では、地方公共団体は、職員が適切に対応するために必要な要領を定めるように努めるものとされています。(第10条第1項)。
県では、この規定に基づき、対応要領を作成しています。
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