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更新日:2024年10月10日
本ページは、「障害児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業」についてお知らせします。
この補助金は、すべてのこども・若者が安心して過ごせる社会の実現に向け、障害児入所施設及び障害児通所支援事業所における性被害防止対策を図るため、パーテーション、簡易扉、簡易皇室及びカメラ、人感センサーライト等の設備の購入や更新等を行う事業の実施に対する補助を行います。
※令和6年度の募集は締切ました。
障害児入所施設、障害児通所支援事業所
※長野市、松本市に所在する障害児通所支援事業所は対象外となります。
障害児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業を実施するために必要な需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、備品購入費
1施設(事業所)当たり100,000円
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【県交付要綱】障害児通所支援事業所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱(令和6年10月9日付け6障第640号健康福祉部長通知)(PDF:208KB)
【国交付要綱】令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱(令和6年9月9日こ支総第88号)(PDF:239KB)
【国実施要綱】保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業実施要綱(令和6年7月23日こ支総第82号)(PDF:235KB)
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