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更新日:2023年4月6日
平成24年12月から、油症診断基準が改定され、カネミ油症患者の油症発生当時の同居家族の方が、新たに認定の対象になりました。
次の1から3をすべて満たす方が対象となります。
1 油症発生当時、油症患者(認定患者)と同居していた。
2 油症発生当時、カネミ倉庫社製の米ぬか油を摂取した。
3 現在、心身の症状があり、治療その他の健康管理が継続的に必要。
認定に必要な書類は、「認定申請書」、「医師の意見書」及び「昭和43年の事件当時認定患者と同居していたことが確認できる書類」です。
申請に必要な費用は、申請者にご負担いただきます。
関係書類の入手や申請につきましては、下記の「問い合わせ」先までご相談ください。
長野県外にお住まいの方は、お住まいの都道府県にご相談ください。
カネミ油症に関する情報につきましては、「関連リンク」をご覧ください。
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